○北竜町特別奨学資金貸付基金条例

令和2年6月18日

条例第17号

北竜町特別奨学資金貸付基金条例

(設置)

第1条 優秀な生徒又は学生であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け経済的理由により修学が困難である者に対し、特別奨学資金の貸付けをすることにより、有用な人材育成を図るため、北竜町特別奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計繰入金又は指定寄附金及び基金より生じる収益とする。

(繰入金の制限)

第3条 一般会計繰入金の総額は、210万円とする。

(基金管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために行い、経費に充てる場合でなければ運用することができない。

(貸付対象)

第6条 特別奨学資金の貸付けを受けようとする者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学(同法第108条の大学(以下「短期大学」という。)を含む。)及び高等専門学校、同法第124条に定める専修学校(以下「専修学校」という。)又は同法第134条に定める各種学校(修業期間が1年未満のものを除く。以下「各種学校」という。)に在学し、若しくは入学する者で、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 本町に住所を有する町民の子弟であること。

(2) 学費の支弁が困難なこと。

(3) 学業優秀、性行善良及び身体が健康であること。

(4) 北竜町奨学資金貸付基金の貸付けを受けていること。

(5) 北竜町農業後継者奨学金貸付条例(平成5年条例第6号)に基づく奨学金の貸付けを受けていないこと。

(貸付申請)

第7条 特別奨学資金の貸付けを受けようとする者は、特別奨学資金貸付申請書を北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 特別奨学資金の貸付けを受けようとする者は、その在学する又は在学していた学校長の推薦を受け、教育委員会が貸付けを決定した者(以下「奨学生」という。)に対して、通知する。

2 奨学資金の貸付けを受けようとする者の選考基準は、教育委員会が別に定める。

(誓約書)

第9条 前条の規定により特別奨学資金の貸付決定通知を受けた奨学生は、別に定める誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付額及び貸付期間)

第10条 特別奨学資金は、月額25,000円とする。

2 奨学資金を貸し付ける期間は、令和5年4月から令和6年3月までとする。

(貸付利息)

第11条 奨学資金の貸付けには、利息を付さない。

(貸付の休止)

第12条 教育委員会は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間について奨学資金の貸付けを休止する。

(貸付の停止及び減額)

第13条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを停止し、又は減額することができる。

(1) 奨学資金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。

(2) 負傷、疾病等のため学業を続行することができなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不良になったとき。

(4) 奨学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(6) 保護者が町の住民でなくなったとき。

(7) その他資格要件を欠くに至ったとき。

(奨学資金の償還)

第14条 特別奨学資金は、第6条に規定する学校を卒業した月の翌月から起算して6か月を経過した後短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の奨学生にあっては6年以内、大学の奨学生にあっては8年以内に月賦又は年賦において、償還しなければならない。

2 奨学生が前条の規定に該当することとなったときは、前項の規定にかかわらず、奨学資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。

(借用証書)

第15条 奨学生が第6条に規定する学校を卒業したとき又は第13条各号のいずれかに該当したときは、別に定める奨学資金借用証書を保護者及び連帯保証人連署の上、教育委員会に提出しなければならない。

(償還の猶予)

第16条 奨学生であった者が次のいずれかに該当するときは、願出により、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、大学、大学院(入学年から2年を限度とする。)に在学するとき。

(2) 疾病、自然災害その他正当な理由によって償還が困難なとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると教育委員会が認めたとき。

(償還金の減免)

第17条 奨学生が死亡又は重度の障害により労働能力を喪失し、奨学資金の償還が不能となったときは、申請によりその全部又は一部の償還を免除することができる。

(奨学生の義務)

第18条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(施行細目)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年3月16日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行の際現に奨学生である者及びこの条例の施行の日以後に奨学生となる者について適用し、同日前に奨学生でなくなった者については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

北竜町特別奨学資金貸付基金条例

令和2年6月18日 条例第17号

(令和5年6月22日施行)