○北竜町立やわら保育園設置条例施行規則
令和2年3月13日
規則第6号
北竜町保育所設置条例施行規則(平成27年規則第10号の)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、北竜町立やわら保育園設置条例(令和2年条例第7号)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(入園の手続き)
第2条 保育園へ入園しようとする保育児童の保護者は、入園申込書を町長へ提出し承認を受けなければならない、ただし、町長は町外在住者に対して、町内に在住する保育児童の入園・待機状況に応じて、入園の承認を行わないことができるものとする。
(町外在住者に係る保育の実施基準)
第3条 児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族及びその他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に保育を実施するものとする。ただし、保育園の定員、その他の状況について、入園受入れができる状況にあることを要するものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災の他の災害の復旧にあたっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(入園及び退園)
第4条 保育園へ入園しようとする保育児童は、時間内に保護者同伴で来園し、また退園は時間内に保護者来園のうえ同伴で帰宅するものとする
(保育料)
第5条 保育料の額は、別表1に掲げるとおりとする。
2 1か月の保育が7日未満の場合は、一時保育料として保育児童1人につき1日1,000円の保育料とする。
3 夏休み、冬休み期間中等休日における保育については、休日保育料として保育児童1人につき1日2,000円の保育料とする。
4 保育時間の延長を承認されたものは、延長保育料として保育児童1人につき月額3,000円(1時間以内30分300円とし、合計金額が月額3,000円を超えるものについては、月額3,000円)とする。ただし、通常の延長時間より更に(朝、夜30分)延長を承認されたものは、拡大保育料として保育児童1人につき月額5,000円とする。
5 町外に住所を有する保育児童が保育を希望する場合は、北竜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年3月25日規則第9号に)定める利用者負担額を保育料として徴収するものとする。
2 保育料の納付義務が月の途中において発生し、又は消滅したときは、それぞれ次の表の各号に掲げる期間において当該右欄に定める率により保育料を減額するものとする。
入退園の期間 | 減額する率 |
その月の15日以前に退園したとき | 2分の1 |
その月の16日以後に入園したとき | 2分の1 |
3 町内に住所を有する保育児童について、1か月の保育日数がその月の保育園開設日数の2分の1未満の場合、減額後保育料の2分の1を減額するものとする。
4 町長は、保護者等が災害その他により生活が著しく困窮しているとき、その他必要であると認めるときは保育料等を減免することが出来る。
(保育料の納入)
第7条 保育料は、当月分をその月の末日までに納入するものとする。ただし、その月において、保育料の減額等の理由で精算が生じる場合は、翌月の末日までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
階層 | 区分 | 保育料(月額) | ||
4歳児以上 | 3歳児 | 2歳児以下 | ||
第1階層 | 世帯生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯 | 0円 | 15,000円 | 18,000円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
この表の第2階層における「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表の「2歳児以下」「3歳児」「4歳児以上」の年齢区分は、当該年度の3月30日現在における満年齢によるものとし、年度途中の変更は行わない。
4 次に掲げる世帯のうち、市町村民税所得割額が771,001円未満である場合には、前項の規定にかかわらず第2子以降を無料とする。
(1) ひとり親世帯・・・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯・・・・次に掲げる児(者)を有する世帯
① 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障がい基礎年金の受給者
(3) その他の世帯・・・・支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、特に困窮していると町長が認めた世帯
5 市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯、ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯びにその他世帯で所得割額が77,101円未満の世帯について、第3項の規定にかかわらず第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を撤廃する。