○北竜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月25日
規則第9号
北竜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により町が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を支給認定保護者等から受けるものとする。
3 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの利用者負担額の支払を支給認定保護者等から徴収するものとする。
(利用者負担額の決定)
第4条 町長は、支給認定保護者等の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園(所)する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入園(所) 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
イ 月途中退園(所) 当月利用者負担額×月途退入園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
(2) 保育を受けた子ども(全号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入園(所) 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
イ 月途中退園(所) 当月利用者負担額×月途退入園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 満3歳以上 | 満3歳未満 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 9,000円 | 9,000円 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 0円 | 19,500円 | 19,300円 |
第4階層 | 97,000円未満 | 0円 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5階層 | 169,000円未満 | 0円 | 44,500円 | 43,900円 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 0円 | 61,000円 | 60,100円 | |
第7階層 | 397,000円未満 | 0円 | 80,000円 | 78,800円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 0円 | 104,000円 | 102,400円 | |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
この表の第2階層における「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
この表の第3階層以上における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項並びに第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 この表の「3歳未満児」「3歳児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の変更は行わない。
3 次に掲げる世帯の利用者負担額については、第2階層においては表の規定にかかわらず0円、第3階層においては所得割が771,001円未満の世帯は9,000円とする。
(1) 母子世帯等……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯……次に掲げる児(者)を有する世帯
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親であって、2号認定子ども又は3号認定子どもに係る支給決定保護者
(4) その他の世帯……支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、特に困窮していると町長が認めた世帯
5 この表において、所得割額が57,700円未満である場合かつ生計を一にする子どもが2人以上いる場合は、備考4の規定にかかわらず、年齢の最も高い子どもから順に第1子とする。