○北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第15号

北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱

(通則)

第1条 北竜町地域特産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、北竜町補助金等交付規則(昭和61年北竜町規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域特産品」とは、原則として北竜町で生産する原材料を加工した商品又は町内で製造・加工する商品で北竜町の魅力を発信できる商品をいう。

(交付の目的)

第3条 この要綱は、地域の豊富な農産物を活用した新たな特産品の開発に要する経費の一部を補助することにより、地域産業の振興と地域活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次のいずれの事項にも該当する個人、法人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者、町内に事業所を有する個人若しくは法人又は町内に住所を有する者により組織する団体

(2) 地域特産品の開発・販売等の事業を継続して行うことができると認められること。

(3) 北竜町暴力団排除条例(平成24年北竜町条例第18号)に定める暴力団に関係していないこと。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象事業等)

第5条 補助金の対象となる事業は、地域特産品を新たに開発し、商品化する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 同一の地域特産品について、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けているもの。

(2) この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を国、道、町等から受けているもの。

(補助対象経費及び補助額)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額の4分の3以内(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(補助金の交付制限)

第7条 補助金の交付は、同一事業者につき年度内1回とする。

2 補助金の交付を受けた者は、年度内に事業を完了させなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その限りではない。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、次に掲げる書類を添えて町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 北竜町地域特産品開発支援事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 町税調査に係る個人情報取扱同意書(様式第4号)

(4) 団体においては、任意団体の規約(規約、組織図、構成員名簿等)

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査会)

第9条 町長は、補助金交付申請書に記載された内容について審査するため、速やかに審査会を設置し、内容を審査するものとする。

2 町長は、前項に定める審査会の開催にあたり必要と認めるときは、交付申請者に対して審査会への出席と事業の説明を求めることができる。

3 審査会の委員は、町長・副町長・課長職をもって組織する。

(交付の決定)

第10条 町長は、前条各項に定める審査会の結果、補助金を交付する者として適当と認めた者に対し、補助金の交付の決定をするものとする。

(交付決定の通知)

第11条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)による。

(申請の取下げ)

第12条 規則第7条に規定する申請の取下げをしようとする者は、決定通知書を受け取った日から起算して10日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 前項に定める期間内に申請の取下げがなかった場合は、申請者には、補助事業を行う義務が発生するものとする。

(事業計画の変更等)

第13条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、北竜町地域特産品開発支援事業計画変更等承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第10条及び第11条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。この場合において、第11条中「北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)」とあるのは、「北竜町地域特産品開発支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第14条 規則第13条の規定による実績報告は、北竜町地域特産品開発支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業収支明細書(様式第9号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 事業の実施過程を記録した書類(写真等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定の通知)

第15条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、北竜町地域特産品開発支援事業補助金確定通知書(様式第10号。以下「確定通知書」という。)による。

(補助金の交付)

第16条 規則第14条の規定により確定通知後において交付するものとし、補助事業者は、受け取った日から起算して20日以内に北竜町地域特産品開発支援事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、規則第9条の規定により町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金等の概算払いを受けようとするときは北竜町地域特産品開発支援事業補助金概算払申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、補助事業者に対し北竜町地域特産品開発支援事業補助金概算払決定書(様式第13号)を通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第17条 町長は、規則第16条及び第17条の規定によるほか、補助事業者が第4条各号のいずれかに該当しないとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 町長が補助金を交付することが不適切であると認めるとき。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助対象経費の内訳

(1) 特産品の開発及び販売等に要する経費

原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設又は改修費、各種研修会参加負担金等

※既存の増刷等は対象外

(2) 特産品の品質等の検査に要する経費

品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等

(3) 特産品の開発に必要な機械装置等の購入又はレンタルに要する経費

機械装置の購入又はレンタル料等

※既存機器の更新は対象外

(4) 特産品開発のための研修、その他人材養成に要する経費

講師・専門家謝金及び旅費等

(5) 特産品のパッケージ等のデザイン製作に要する経費

商品、パッケージ、ラベル等のデザイン料等

(6) 特産品の試食会、商標登録等に要する経費

原材料、消耗品、会場使用料、商標登録を得るための費用

※ 人件費及び旅費(交通費、日当及び宿泊代等)は補助対象外とする。

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北竜町地域特産品開発支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第15号

(令和4年3月15日施行)