○北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月5日

条例第20号

北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。

(給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は、別表の等級別基準職務表に掲げる職種の区分に応じ、給与条例第4条に定める行政職給料表を準用し、その職務の内容、複雑、困難及び責任の度に基づき次項に定める職務の級に分類するものとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表に定めるところによる。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 第2号会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給与の支給方法)

第5条 第2号会計年度任用職員の給与の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

2 法第25条第2項の規定により、給与から控除することができるものは、法令又は第2条第2項に定めがあるもののほか、給与条例第8条の2の規定を準用する。

3 第2号会計年度任用職員の給与は、前項の規定による場合を除くほか、その全額を現金で支払わなければならない。ただし、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の減額)

第6条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休日給)

第8条 第2号会計年度任用職員の休日給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員についても、同様とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 第2号会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 第2号会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第12条の2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその直近の金曜日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員についても、同様とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、100分の106.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第14条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休職者の給与)

第15条 休職中の第2号会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項に規定するものをいう。)に任用された場合の給与については、この条例の規定による給与(時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。以下同じ。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する経過措置)

3 令和2年12月に支給する期末手当に関する給与条例第19条第2項規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

4 令和3年6月に支給する期末手当に関する第12条第3項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の65」、令和3年12月に支給する期末手当に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」とする。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 令和6年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第12条第3項及び第12条の2第3項の規定の適用については、第12条第3項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、第12条の2第3項中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和7年12月11日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 令和7年12月分として支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第12条第3項及び第12条の2第3項の規定の適用については、第12条第3項中「100分の126.25」とあるのは「100分の127.5」と、第12条の2第3項中「100分の106.25」とあるのは「100分の107.5」とする。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職種の区分

職の区分

標準的な職務内容

1級

事務職

事務補助職

(1) 資格を特に必要としない補助事務

(2) 定型的な業務又は補助的な業務に従事する者

行政事務職

(1) 資格を要する業務の従事者

(2) 知見等を要する業務の従事者

(3) その他前2号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

2級

行政専門職

(1) 資格・知見等を要する業務の従事者、かつ、同職務における会計年度任用職員の主任的な責任を有する者

(2) その他任命権者が専門的、かつ、特殊性があると認める職務に従事する者

1級

専門職

医療技術職

(1) 定型的な業務又は補助的な業務

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

福祉専門職

(1) 資格を特に必要としない補助事務

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

教育専門職

(1) 教育免許等の資格を必要とする職の補助従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

2級

医療専門職

(1) 医師、助産師、薬剤師及び保健師の資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

医療技術職

(1) 看護師、管理栄養士その他これに類する資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

福祉専門職

(1) 保育士その他これに類する資格を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

教育専門職

(1) 教育免許を要する業務の従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

1級

労務職

労務職

(1) 単純又は具体的な作業に従事する者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

特殊技能職

(1) 労働性の高い業務のうち、特殊な経験又は技能を要する作業に従事者

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

北竜町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月5日 条例第20号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月5日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月16日 条例第6号
令和4年3月15日 条例第11号
令和5年3月14日 条例第1号
令和6年3月15日 条例第5号
令和7年1月21日 条例第4号
令和7年12月11日 条例第23号