○深川市ほか4町介護認定審査会規則
平成11年6月22日
規則第7号
深川市ほか4町介護認定審査会規則
(目的)
第1条 この規則は、深川市ほか4町介護認定審査会共同設置規約第11条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成11年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、6とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
(3) 第3合議体 5人
(4) 第4合議体 5人
(5) 第5合議体 5人
(6) 第6合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(補則)
第3条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係市町長が協議して定める。
附則
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず、深川市長がこれを招集する。
附則(平成13年3月7日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。