○深川市ほか4町介護認定審査会共同設置規約
平成11年6月22日
規約第1号
深川市ほか4町介護認定審査会共同設置規約
(共同設置する市町)
第1条 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町(以下「関係市町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この会の名称は、深川市ほか4町介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)という。
(介護認定審査会の執務場所)
第3条 介護認定審査会の執務場所は、北海道深川市2条17番17号深川市役所内とする。
(介護認定審査会の委員の任命方法)
第4条 介護認定審査会の委員は、関係市町長が協議して定める候補者について、深川市長がこれを任命する。
2 介護認定審査会の委員に欠員が生じたときは、深川市長は、速やかにその関係町長に通知するとともに、第1項の例により介護認定審査会の委員を任命する。
3 介護認定審査会の委員の定数は、30人とする。
(介護認定審査会の事務を補助する深川市の職員)
第5条 介護認定審査会の事務を補助する深川市の職員の定数は、関係市町長が協議して定める。
(負担金)
第6条 介護認定審査会に関する関係市町の負担金の額は、別表の負担割合により算出した額とする。
2 関係町は、前項の規定による負担金を、深川市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町長がその協議により定める。
(介護認定審査会に関する深川市の決算報告)
第7条 深川市長は、介護認定審査会に関する決算を深川市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。
(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第8条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(介護認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則及びその他規程)
第9条 深川市は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償及び旅費の額並びにその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を、深川市が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。
(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 深川市長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町長と協議しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除くほか、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成11年8月1日から施行する。
2 関係町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項の規定による深川市の条例(規則、規程)を公表しなければならない。
附則(平成13年3月16日規約第1号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規約第2号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規約第1号)
この規約は、令和5年10月10日から施行する。
別表(第6条関係)
基本額 | 項目 | 負担割合 |
介護認定審査会の運営等に要する経費の全額を基本額とする。 | 均等割 | 20% |
高齢者人口割 | 30% | |
介護認定審査件数割 | 50% |
備考
1 高齢者人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳の高齢者人口による。
2 介護認定審査会件数割による負担金の額は、当該年度における介護認定審査件数の実績により精算する。