○北竜町簡易水道事業給水条例施行規則
昭和45年3月25日
規則第1号
北竜町簡易水道事業給水条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)第41条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(材質検査の方法)
第2条 条例第7条の規定による材質の検査は、町長の指定する場所において指定した方法によりこれを受けなければならない。
(給水工事の補修)
第3条 条例第7条第1項の規定により町が施行した給水装置は、工事完了の日から1年以内に町の責による工事の欠陥又は不備を発見したときは、町の費用をもってこれを補修する。ただし、施行者の工事が不良のための跡請については、この限りでない。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、町長が別に定めるところにより、工種別賃金に標準歩掛を乗じて算出する。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。
(4) 運搬費は、材料費と労力費の合算額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(5) 工事監督費は、材料費、労力費、運搬費、道路復旧費、間接経費の合計額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(6) 間接経費は、材料費、労力費、運搬費、道路復旧費の合計額に町長が別に定める割合を乗じて算出する。
(給水用途の認定)
第5条 給水の用途別の明確でないものについては、その都度町長が定める。
(給水栓の位置の決定)
第6条 給水栓の位置は、工事申込者が指定する。ただし、町長はその位置が給水管理上不適当と認めるときは工事申込者の同意を得て変更することができる。
(給水装置等の保全)
第7条 町長は、給水装置の設置後、給水管理上不適当と認められる物件又は工作物が設置された場合、当該給水装置の所有者、使用者又は保管者に対し必要な勧告を行い又はその同意を得て必要な処置を行うものとする。
(私設消火栓の封かん)
第8条 私設消火栓は、常に町において封かんする。
(定例日)
第9条 条例第22条に規定する定例日とは、毎月5日をいう。ただし、定例日の前15日以内に検針した水量は定例日に検針したものとみなす。
2 特に必要があると認めるときは、実情に応じて定例日を変更適用することができる。
(検査員身分証明)
第10条 本町水道係員で条例第29条の規定による検査をする場合は、町長の発行する検査員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前になされた処分、その他の手続は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月7日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 目次
様式第5号 管理人選定(変更)届(条例第14条及び第16条第2項第4号)
様式第6号 給水装置休止、廃止届(条例第16条第1項第1号)
様式第7号 給水装置種別、用途変更申請書(条例第16条第1項第2号)
様式第8号 私設消火栓使用申請書(条例第16条第1項第3号)
様式第9号 給水関係者異動届(条例第16条第2項第1号、第2号)
様式第10号 私設消火栓使用届(条例第16条第2項第3号)



様式第3号(省略)






様式第10号(省略)


様式第12号及び様式第13号(省略)
