○北竜町簡易水道事業給水条例

昭和45年3月25日

条例第21号

北竜町簡易水道事業給水条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第28条)

第5章 管理(第29条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条―第37条)

第7章 水道の布設工事及び管理(第38条―第40条)

第8章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、北竜町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 北竜町簡易水道事業の給水区域は、北竜町の次の区域とする。

北竜町字板谷の全区、字三谷の一部、字西川の一部、字恵岱別の全区、字和の全区、字美葉牛の全区、字碧水の全区、字岩村の一部

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長(又は管理者)(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯 戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯 戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用の負担)

第6条 給水装置の新設改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施工)

第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は町長が施行する。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、町長の指定する者が施行することができる。

2 前項ただし書の規定により町長が指定する者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材質検査を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労働費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は、町長において必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町長の定める水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターは町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

4 水道使用者等はメーターを適切に管理するものとし、正当な理由なくしてメーターを滅失し、又は毀損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又はその住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、次の表のとおりとする。

種別

料金

用途

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

水量

料金

1立方米につき

専用

一般用(福祉)

6立方米まで

1,630円

270円

一般用

10〃

2,710円

270円

臨時用

10〃

5,970円

270円

町内会施設等

3〃

810円

270円

(消費税相当額を含む。)

付記

1 臨時給水とは工事等のため臨時に水道を使用する場合をいう。

2 一般用(福祉)とは、北竜町上下水道福祉料金取扱要綱(平成14年要綱第7号)に該当する者をいう。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーター点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共同給水装置により水道を使用するとき。

2 本条に基づく認定をする場合は、次の基準により考慮して認定する。

(1) 前3か月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(2) 前年度同期の使用水量を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水開始が月の15日以前であるときは全月分、16日以後で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、使用水量が基本水量の2分の1以上のときは全月分

(2) 月の15日以前に使用をやめるときには使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、月の16日以後に使用をやめるときは全月分

2 月の中途において用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際町長の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めた者については5か月分をまとめて徴収することができる。

2 水道料金の納期限は、メーター点検を行った月の末日とする。

(手数料)

第27条 手数料は、次の各号の区別により申込み者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき2,100円

(2) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき1,000円

(3) 第7条第2項の材料の検査をするとき 1件につき1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき1,000円

(5) 第18条の給水装置の修理をしたとき 1回につき実費

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第28条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、給水装置の構造及び資材が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合しないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することがある。

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が第8条の工事費、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が正当な理由がなくして第22条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(3) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去したとき。

(過料)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくして第15条第2項のメーターを設置、第22条の使用水量の計量、第29条の検査、又は第31条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金又は、第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次条に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第37条 前項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 水道の布設工事及び管理

(布設工事監督者を配置する工事)

第38条 法第12条第1項の規定により条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第39条 法第12条第2項の規定により条例で定める資格は、令第5条第1項に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第40条 法第19条第3項の規定により条例で定める資格は、令第7条第1項に規定する資格とする。

第8章 補則

第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月19日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年2月21日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年2月21日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年5月1日以降のメーター点検から適用する。

(平成元年3月17日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は平成元年5月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)北竜町簡易水道事業給水条例第33条及び第34条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第18号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月6日条例第8号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町簡易水道事業給水条例

昭和45年3月25日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 上下水道/第1章 簡易水道
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第21号
昭和47年3月23日 条例第29号
昭和48年3月19日 条例第24号
昭和51年3月19日 条例第20号
昭和52年3月23日 条例第10号
昭和60年2月21日 条例第2号
昭和60年2月21日 条例第3号
昭和62年9月21日 条例第22号
昭和63年3月18日 条例第3号
平成元年3月17日 条例第17号
平成3年3月11日 条例第11号
平成12年3月8日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第18号
平成14年3月6日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第11号
平成18年3月17日 条例第24号
平成25年3月7日 条例第10号
平成25年12月12日 条例第27号
令和元年6月20日 条例第12号
令和元年9月11日 条例第16号
令和7年3月18日 条例第9号
令和8年3月13日 条例第14号