○北竜町上下水道福祉料金取扱要綱

平成14年2月8日

要綱第7号

北竜町上下水道福祉料金取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、老人世帯の水道料金(上下水道料金及び個別排水処理施設使用料。以下「水道料金」という。)の負担の軽減を図り、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この要綱による該当世帯は、次の各号に掲げる世帯のうち、その世帯全員が町民税非課税の世帯とする。

(1) 老人世帯 生活を維持している70歳以上の老人のみの世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた世帯

(料金額)

第3条 前条に該当する世帯の上水道料金は別表に掲げるものとし、1か月の使用水量が6m3を超える場合は、1m3につき270円を加算する。

2 下水道料金及び個別排水処理施設使用料は別表に掲げるものとし、1か月の使用水量が6m3を超える場合は、1m3につき250円を加算する。

(軽減の申請)

第4条 水道料金の軽減を受けようとするものは、「上下水道福祉料金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(認定及び却下)

第5条 前条の申請書を受理したときは、速やかに認定の可否を決定し、その結果を「上下水道福祉料金(決定・却下)通知書(様式第2号)」により申請者に通知しなければならない。

2 前項による軽減の始期は、申請のあった日の翌月からとする。ただし、申請が月の初日の場合は、当月分を始期とする。

3 第2条に該当しなくなった場合は、その月までとする。ただし、月の初日の場合は、前月末をもって終期とする。

(届出義務)

第6条 第2条に該当しなくなった場合は、「上下水道福祉料金資格喪失届(様式第3号)」を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は前号の届出を受理したときは、「上下水道福祉料金資格喪失通知書(様式第4号)」を届出者に通知するものとする。

(現況確認)

第7条 町長は、毎年7月1日現在利用している対象者に対し、世帯状況等の現況確認を行うこととする。

2 町長は、前号の確認した後、対象者が該当しなくなった場合は、「上下水道福祉料金資格喪失通知書(様式第4号)」を該当者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年5月22日要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日要綱第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第20号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年12月20日訓令第26号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第60号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(料金表)(第3条関係)

1 水道料金

種別及び用途

基本水量

基本料金(1か月)

超過料金

一般用(福祉)

6m3まで

1,630円

1m3につき270円

(消費税相当額を含む。)

2 下水道料金

種別及び用途

基本水量

基本料金(1か月)

超過料金

一般用(福祉)

6m3まで

1,500円

1m3につき250円

(消費税相当額を含む。)

3 個別排水処理施設使用料

種別及び用途

基本水量

基本料金(1か月)

超過料金

一般用(福祉)

6m3まで

1,500円

1m3につき250円

(消費税相当額を含む。)

4 上記2・3の使用料金で水道水以外の場合の算定基礎

種別及び用途

基本水量

基本料金(1か月)

一般用(福祉)

家族1人当たり4m3/1か月

6m3までは1,500円とする

1m3を超えるごとに250円加算する

ただし、1か月の基本使用料金の限度額は、1,500円とする。

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北竜町上下水道福祉料金取扱要綱

平成14年2月8日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年2月8日 要綱第7号
平成18年5月22日 要綱第4号
平成25年12月12日 要綱第17号
令和元年9月26日 訓令第20号
令和6年12月20日 訓令第26号
令和7年4月1日 訓令第60号
令和8年4月1日 訓令第4号