○北竜町上下水道福祉料金取扱要綱
平成14年2月8日
要綱第7号
北竜町上下水道福祉料金取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、老人世帯の水道料金(上下水道料金及び個別排水処理施設使用料。以下「水道料金」という。)の負担の軽減を図り、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この要綱による該当世帯は、次の各号に掲げる世帯のうち、その世帯全員が町民税非課税の世帯とする。
(1) 老人世帯 生活を維持している70歳以上の老人のみの世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた世帯
2 下水道料金及び個別排水処理施設使用料は別表に掲げるものとし、1か月の使用水量が6m3を超える場合は、1m3につき250円を加算する。
(軽減の申請)
第4条 水道料金の軽減を受けようとするものは、「上下水道福祉料金申請書(様式第1号)」(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(認定及び却下)
第5条 前条の申請書を受理したときは、速やかに認定の可否を決定し、その結果を「上下水道福祉料金(決定・却下)通知書(様式第2号)」により申請者に通知しなければならない。
2 前項による軽減の始期は、申請のあった日の翌月からとする。ただし、申請が月の初日の場合は、当月分を始期とする。
3 第2条に該当しなくなった場合は、その月までとする。ただし、月の初日の場合は、前月末をもって終期とする。
(届出義務)
第6条 第2条に該当しなくなった場合は、「上下水道福祉料金資格喪失届(様式第3号)」を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は前号の届出を受理したときは、「上下水道福祉料金資格喪失通知書(様式第4号)」を届出者に通知するものとする。
(現況確認)
第7条 町長は、毎年7月1日現在利用している対象者に対し、世帯状況等の現況確認を行うこととする。
2 町長は、前号の確認した後、対象者が該当しなくなった場合は、「上下水道福祉料金資格喪失通知書(様式第4号)」を該当者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年5月22日要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日要綱第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第20号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日訓令第26号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第60号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(料金表)(第3条関係)
1 水道料金
種別及び用途 | 基本水量 | 基本料金(1か月) | 超過料金 |
一般用(福祉) | 6m3まで | 1,630円 | 1m3につき270円 |
(消費税相当額を含む。)
2 下水道料金
種別及び用途 | 基本水量 | 基本料金(1か月) | 超過料金 |
一般用(福祉) | 6m3まで | 1,500円 | 1m3につき250円 |
(消費税相当額を含む。)
3 個別排水処理施設使用料
種別及び用途 | 基本水量 | 基本料金(1か月) | 超過料金 |
一般用(福祉) | 6m3まで | 1,500円 | 1m3につき250円 |
(消費税相当額を含む。)
4 上記2・3の使用料金で水道水以外の場合の算定基礎
種別及び用途 | 基本水量 | 基本料金(1か月) |
一般用(福祉) | 家族1人当たり4m3/1か月 | 6m3までは1,500円とする 1m3を超えるごとに250円加算する |
ただし、1か月の基本使用料金の限度額は、1,500円とする。



