○北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月18日
規則第9号
北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者との協定)
第2条 町長は、条例第3条の規定によって指定管理者に管理を代行させる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。
(1) 指定管理業務の内容
(2) 指定期間
(3) 管理費用
(4) 利用料金
(5) 事業報告
(6) 報告、調査及び指示
(7) 指定の取消し及び指定管理業務の停止
(8) 権利の譲渡禁止
(9) 委託の禁止等
(10) 事故の予防及び発生の報告
(11) 損害賠償
(12) 機械並びに器具の貸出
(13) 施設並びに機械・器具の修繕
(14) 自主事業
(15) 土地の使用及び施設の設置等
(16) 業務責任者の報告
(17) 帳簿等の整備保管
(18) 原状回復等
(19) 個人情報の保護
(20) 秘密の保持
(21) 北竜町手続き条例の適用
(22) 変更の届出
(23) 協定の改定
(24) 疑義等の決定
その他協定に関し必要と認める事項
(関係職員の立入)
第3条 使用者は、使用中に関係職員の職務上の立入を拒んではならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。