○北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例
平成20年3月6日
条例第15号
北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例
北竜町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第24号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の健康増進と憩いの場を提供し、もって公共の福祉の増進に資することを目的として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和公園 | 北竜町字和10番地1 |
碧水公園 | 北竜町字碧水13番地1、同5番地3 |
金比羅公園 | 北竜町字三谷104番地3~7・同番地9 |
イチイの森 | 北竜町字板谷172番地1 |
しらかば並木公園 | 北竜町字和27番地15 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、公園施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又はその他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の管理運営に関する業務
(3) 公園の使用及びその制限等に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第5条 第1条の目的を達成するため公園を使用する場合、使用料は無料とする。
(行為の禁止)
第6条 公園を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び設備をき損し、又はき損のおそれがある行為をすること。
(2) 他の者に迷惑をかけるような行為をすること。
(3) その他公園管理上支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第7条 公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行をすること。
(3) 公の機関以外の者が主催する集会、競技会、展示会その他これらに類する行為を行うため、敷地の全部又は一部を独占して使用すること。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。