○北竜町民間賃貸住宅建設促進実施要領
平成27年4月1日
訓令第22号
北竜町民間賃貸住宅建設促進実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北竜町民間賃貸住宅建設促進要綱(平成27年北竜町訓令第21号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場)
第2条 要綱第2条第1項第4号の規定による駐車場とは、自動車の保管場所の確保に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条の要件に該当するものをいう。
(対象住宅等の管理)
第9条 要綱第13条第2項の取引を行おうとする者は、事前に町長に通知すると共に、当該取引に係わる契約書の写しを町長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。







