○北竜町民間賃貸住宅建設促進実施要領

平成27年4月1日

訓令第22号

北竜町民間賃貸住宅建設促進実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北竜町民間賃貸住宅建設促進要綱(平成27年北竜町訓令第21号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場)

第2条 要綱第2条第1項第4号の規定による駐車場とは、自動車の保管場所の確保に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条の要件に該当するものをいう。

(認定申請)

第3条 要綱第5条の認定申請は、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付認定申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(交付認定)

第4条 要綱第6条第1項及び第2項の規定による申請者への通知は、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により行う。

(認定内容の変更)

第5条 要綱第7条の規定による認定内容の変更に係わる申出は、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付認定内容変更申出書(別記様式第3号)により行わなければならない。

(交付申請)

第6条 要綱第8条の補助金の交付申請は、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。

(交付決定)

第7条 要綱第9条第1項及び第2項の規定による申請者への通知は、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により行う。

(取消し等)

第8条 要綱第11条の規定による補助金の交付の決定の取消しは、北竜町民間賃貸住宅建設促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により行う。

(対象住宅等の管理)

第9条 要綱第13条第2項の取引を行おうとする者は、事前に町長に通知すると共に、当該取引に係わる契約書の写しを町長に提出しなければならない。

2 要綱第13条第3項の規定による用途の変更又は取壊しのため承認を受けようとする者は、北竜町民間賃貸住宅用途変更等承認申請書(別記様式第7号)により提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、北竜町民間賃貸住宅用途変更等承認通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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北竜町民間賃貸住宅建設促進実施要領

平成27年4月1日 訓令第22号

(平成27年4月1日施行)