○北竜町民間賃貸住宅建設促進要綱
平成27年4月1日
訓令第21号
北竜町民間賃貸住宅建設促進要綱
(目的)
第1条 この要綱は、民間賃貸住宅が不足している状況を鑑み、転出等による人口の減少の抑制と北竜町への移住定住を促すため、町内に賃貸住宅を建設する事業者に対して助成措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の建設を促進し、人口の増加と住環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「賃貸住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 1棟当り2戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅
(2) 1戸当たりの専用部分の床面積が42m2以上の単身者向住宅又は58.2m2以上の2人以上が居住する住宅であるもの
(3) 各戸に給湯設備、調理設備、冷暖房機、上下水道、玄関、便所、浴室、台所が設置されているもの
(4) 敷地内に住戸1戸当り1台以上の車庫又は駐車場が確保されているもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準法等」という。)の基準に適合しているもの
(6) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組立式仮設住宅
イ 公共事業により補償を受けて新築又は改築するもの
ウ 販売を目的とする住宅、専ら宗教活動若しくは政治活動の用に供する建物又は公益に害するおそれのある建物
2 この要綱において「新築」とは、建築物の存しない土地の部分に当該建築物をつくり、建物の表示登記を完了したものをいう。
3 この要綱において「改築」とは、建築物(基礎部分を除く。)の全部又は一部を除去し、賃貸住宅の用に供する建築物をつくり、建物の表示登記を完了したものをいう。
4 この要綱において「認定申請」とは、補助金の交付申請を行うために必要な認定を受けるための申請行為をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に民間賃貸住宅を新築又は改築する個人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されているもの以外のものは、北竜町商工会員であるもの)とする。
(2) 町内に民間賃貸住宅を新築又は改築する法人(本町に事務所又は事業所を有する法人以外の場合は、町内建設業者と工事契約を締結し町内に民間賃貸住宅を新築するもので、北竜町商工会員であるもの)とする。
(3) 町内に前条の賃貸住宅を新築又は改築し、その表示登記をした者
(4) 町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(6) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(7) 個人が建設する賃貸住宅にあっては、当該個人又は個人の2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと
(8) 法人が建設する賃貸住宅にあっては、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと
(補助金の額)
第4条 町長は、次の別表1に掲げる区分に応じた1戸当たりの上限の予算範囲内において補助金を交付する。
(補助金の認定申請)
第5条 補助金の認定を受けようとする者は、新築又は改築しようとする賃貸住宅に係わる建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けた日から30日以内に町長に認定申請しなければならない。
(補助金の交付認定)
第6条 町長は、予算の範囲において前条の規定に基づく認定申請書を審査し適当と認めたときは、申請者に対して通知するものとする。
2 前項に規定する場合において、町長は、補助金の交付認定が適当でないと決定したときは、理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(認定内容の変更)
第7条 前条第1項の規定による補助金の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申し出るものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 認定者は、賃貸住宅の検定終了後30日以内に、町長に補助金の交付申請を行なわなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定に基づく交付申請書を審査し適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する場合において、町長は、補助金の交付が適当でないと決定したときは、理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(3) 補助金の交付を受ける権利を譲渡若しくは貸与し、又は担保に供したとき。この場合において、相続による権利の異動については、この限りでない。
(4) 補助金の交付の決定内容及びこの要綱の規定並びに建築基準法等に違反したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
2 前項の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。
(新築した賃貸住宅の管理)
第13条 受給者は、補助金の交付を受けた日から20年間(以下「管理期間」という。)は、新築した賃貸住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。
2 受給者は、管理期間中にやむをえず対象住宅を第三者へ承継するときは、引き続き対象住宅を管理することを定めた契約を締結した場合に限り、対象住宅を売買、交換その他の取引に供することができる。この場合において、新たに住宅を引き継いだ者(以下「引継者」という。)は、この要綱により定められた事項について遵守しなければならない責を負うものとする。
3 前2項の規定に関わらず、受給者(引継者を含む。以下同じ。)は、災害その他の理由により対象住宅として引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、管理期間中であっても対象住宅の用途を変更し、又は取り壊すことができる。
(報告等)
第14条 町長は、前条に規定する管理期間中にあっては、受給者に対し、対象住宅の状況について報告を求め又は、必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施要領で定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。