○北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規程
平成19年3月30日
規程第5号
北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規則(平成19年規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(入居者の選考順序)
第4条 規則第6条の規定による入居者の選考はおおむね、次に掲げる順序によって行うものとする。
(1) 入居申込み書の審査及び実態の確認
(2) 給与証明書の確認
(3) 公営住宅入居選考委員会への諮問
(家賃の減免等)
第7条 規則第14条の規定により家賃の延納又は減免を行う基準はおおむね次のとおりとする。
(1) 自己の責に帰さない事由により引続き10日以上入居するとき。
(2) その他、町長が特別の事情があると認める者
2 家賃の延納又は減免を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 分割徴収を認められた家賃を期限内に納付しないとき。
(2) 延納の許可を受けた者の資力、その他事情が変化したため延納することが不適当と認めるとき。
4 町長は、延納を許可した場合にその家賃に係る延滞金については延納の期間内に限りその金額を免除する。
(家賃の納付)
第8条 規則第15条の規定による家賃の納付は、納入通知書により町長の定める期限までに納入しなければならない。
2 規則第15条第3項の家賃の日割計算において円未満の端数が生じたときはこれを切捨てる。
(家賃の変更通知)
第9条 町長は、規則第13条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅入居者に対して当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(損害賠償額)
第10条 規則第19条の規定による損害賠償額は、その損害に応じその都度町長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規程第4号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日訓令第2号)
この規程は、平成27年1月9日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成29年12月1日訓令第22号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建設年度 | 所在地 | 団地名 | 規模 | 戸数 | 家賃(1戸当たり) | 備考 |
平成2年度 | 北竜町字和32番地1 | 桜岡団地 | 3LDK (69.56m2) | 1戸 | 16,500円 | 校長専用 |
平成9年度 | 北竜町字碧水49番地11 | 碧水団地 | 3LDK (64.19m2) | 2戸 | 54,000円 | 教員優先 |
平成9年度 | 北竜町字碧水49番地10 | 碧水団地 | 3LDK (64.19m2) | 2戸 | 54,000円 | 教員優先 |
平成2年度 | 北竜町字和10番地1 | 和本町団地 | 3LDK (69.56m2) | 1戸 | 19,800円 | 教頭専用 |
昭和61年度 | 北竜町字板谷150番地1 | 中の岱団地 | 3LDK (69.56m2) | 1戸 | 16,500円 | 教頭専用 |
平成3年度 | 北竜町字板谷150番地1 | 中の岱団地 | 3LDK (69.56m2) | 1戸 | 18,200円 | 校長専用 |
昭和62年度 | 北竜町字和19番地3 | 和町団地 | 4LDK (205.52m2) | 1戸 | 60,000円 | 医師優先 |








