○北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規程

平成19年3月30日

規程第5号

北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規則(平成19年規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(住宅等の設置)

第2条 規則第2条第2項に定める住宅及び共同施設の場所、住宅の種類、その戸数並びに規則第12条による家賃は別表のとおりとする。

(入居申込書等の提出)

第3条 規則第5条の規定による申し込みは、別記第1号様式の住宅入居申込書に給与証明書を添付して提出しなければならない。ただし、校長専用・教頭専用住宅に入居する者は給与明細書の添付を要しない。

(入居者の選考順序)

第4条 規則第6条の規定による入居者の選考はおおむね、次に掲げる順序によって行うものとする。

(1) 入居申込み書の審査及び実態の確認

(2) 給与証明書の確認

(3) 公営住宅入居選考委員会への諮問

(入居許可書の交付)

第5条 町長は、規則第8条の規定により入居の決定した者には別記第2号様式の住宅入居許可書を交付する。

(入居請書の提出)

第6条 規則第9条の規定により住宅の入居を許可された者には別記第3号様式の住宅入居請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免等)

第7条 規則第14条の規定により家賃の延納又は減免を行う基準はおおむね次のとおりとする。

(1) 自己の責に帰さない事由により引続き10日以上入居するとき。

(2) その他、町長が特別の事情があると認める者

2 家賃の延納又は減免を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって延納の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その許可を取り消しこれを一時に徴収する。

(1) 分割徴収を認められた家賃を期限内に納付しないとき。

(2) 延納の許可を受けた者の資力、その他事情が変化したため延納することが不適当と認めるとき。

4 町長は、延納を許可した場合にその家賃に係る延滞金については延納の期間内に限りその金額を免除する。

5 町長は、第2項の規定による申請書を受理したときは速やかに審査決定し、その結果を別記第5号様式による通知書により、第3項の規定により延納の許可を取り消したときは別記第6号様式による通知書により通知するものとする。

(家賃の納付)

第8条 規則第15条の規定による家賃の納付は、納入通知書により町長の定める期限までに納入しなければならない。

2 規則第15条第3項の家賃の日割計算において円未満の端数が生じたときはこれを切捨てる。

(家賃の変更通知)

第9条 町長は、規則第13条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅入居者に対して当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(損害賠償額)

第10条 規則第19条の規定による損害賠償額は、その損害に応じその都度町長が定める。

(退去の手続)

第11条 規則第20条の規定により当該住宅を退去するときは、別記第7号様式の住宅返還届を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し通告)

第12条 規則第21条の規定により住宅の明渡しを請求する場合は、別記第8号様式により明渡し期日前60日までに入居者に通告しなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規程第4号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月9日訓令第2号)

この規程は、平成27年1月9日から施行する。

(平成27年2月16日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年12月1日訓令第22号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設年度

所在地

団地名

規模

戸数

家賃(1戸当たり)

備考

平成2年度

北竜町字和32番地1

桜岡団地

3LDK

(69.56m2)

1戸

16,500円

校長専用

平成9年度

北竜町字碧水49番地11

碧水団地

3LDK

(64.19m2)

2戸

54,000円

教員優先

平成9年度

北竜町字碧水49番地10

碧水団地

3LDK

(64.19m2)

2戸

54,000円

教員優先

平成2年度

北竜町字和10番地1

和本町団地

3LDK

(69.56m2)

1戸

19,800円

教頭専用

昭和61年度

北竜町字板谷150番地1

中の岱団地

3LDK

(69.56m2)

1戸

16,500円

教頭専用

平成3年度

北竜町字板谷150番地1

中の岱団地

3LDK

(69.56m2)

1戸

18,200円

校長専用

昭和62年度

北竜町字和19番地3

和町団地

4LDK

(205.52m2)

1戸

60,000円

医師優先

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北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規程

平成19年3月30日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)