○北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規則
平成19年3月30日
規則第11号
北竜町町民住宅の設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、住宅困窮者の町内への定住化をはかり産業の振興と雇用の安定を図るため、北竜町が供給する町民住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の設置)
第2条 北竜町は、町内に居住を求める住宅困窮者のため住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の住宅及び共同施設の場所、住宅の種類、その戸数は別に定めるものとする。
(入居者の募集方法)
第3条 入居者の公募は、次の各号に掲げる方法によって町長が行う。
(1) 広報紙
(2) 告示
2 前項の公募に当たっては、住宅の種類ごとに住宅の建築場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期、その他必要な事項を告示する。
(同居の承認)
第4条 住宅に入居しようとする者は、次に掲げる者とする。ただし町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者又は有する見込みの有る者で、この規則に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申し込み)
第5条 住宅に入居しようとする者は、保証人1人を付し、入居申込み書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第6条 町長は、入居の申し込みをした者の入居者の選考は、北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)第9条の規定を準用して、入居者選者選考委員会の意見を聞いて決定する。
2 前項の選考について、入居申し込みをした者が入居させるべき住宅戸数を超える場合において、入居順位を定め難い者については公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて、入居者を選考する場合において入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居許可書の交付)
第8条 町長は、前2条により入居の決定した者には住宅入居許可書を交付する。
(入居の手続)
第9条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に連帯保証人1人の連署による住宅入居請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は町内に居住し、独立の生計を営みかつ、入居許可を受けた者と同等程度の収入を有し、町長が適当と認めた者であること。
3 第16条の規定による敷金を納付すること。
4 入居許可された者がやむ得ない事情により第1項の期間内に手続することができないときは、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。
5 町長が特別の事情があると認める者に対しては、第3項に規定する敷金の減免若しくは、猶予することができる。
(入居の取消)
第10条 町長は、入居を許可された者が前条の手続きをしないときは入居の許可を取り消すことができる。
(住宅の使用期間)
第11条 住宅の使用期間は5年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。
(家賃の決定)
第12条 家賃は月額とし、当該住宅の工事費の総額を毎年元利償還するものとして算出された額に修繕費、管理費、損害保険料、地代に相当する額及び公課を加えたものを限度として町長が別に定める。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要と認めたとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の延納又は減免)
第14条 町長は、災害その他特別事情がある場合において家賃の延納又は減免を必要と認めるときは、その申請により当該家賃を延納させ、又は減免することができる。
(家賃の納付)
第15条 入居者は、その月分の住宅の家賃を毎月町長の指定した期日までに納付しなければならない。
2 新たに入居を許可された場合は、その月分の家賃は入居を指定した期間初日から月末までの日割計算による額を入居前に納付しなければならない。
3 入居者が、住宅を月の途中に立ち退き又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日までの日割計算による額を徴収する。
4 入居者が、第20条の手続を経ないで住宅を立ち退いた場合はその事実を知った日まで家賃を徴収する。
(敷金)
第16条 町長は、入居許可者から2か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、町長が特に困難であると認める入居者に対し徴収を免除することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときは、返還する。ただし、未納の家賃割増賃料又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金に利子をつけない。
(1) 住宅の小破修繕に要する費用
(2) 共同施設の維持及び管理に関する費用
(3) 電気・上下水道及びガスの使用料
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、当該住宅又は共同施設の利用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次の行為をしてはならない。
(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。
(4) 住宅敷地内に工作を施すこと。
(入居者の損害賠償)
第19条 入居者は、自己の責に帰すべき事由によって住宅又は共同施設を損傷若しくは滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。
(退去の手続)
第20条 入居者が、当該住宅を退去しようとするときは、その10日前までに、その旨町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。
(明渡請求)
第21条 町長は住宅の入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては明渡日を指定して入居者に対してその住宅の明渡を請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 第18条の規定に違反したとき。
2 住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、随時町長の指定した職員に、住宅の検査をさせ、また入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により、検査する場合は当該住宅の入居者の立会を得るものとする。
(北海道警察本部長の意見の聴取)
第23条 町長は、第6条第1項の規定により住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。
2 町長は、住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第24条 北海道警察本部長は、住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(規則の制定)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員住宅貸与規則の廃止)
2 吏員住宅貸与規則(昭和50年規則第11号)は廃止する。
附則(平成20年12月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。