○北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年9月16日
規則第14号
北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理戸数)
第2条 賃貸住宅の管理戸数は、次のとおりとする。
(1) 管理戸数 和中央団地 1棟 4戸(平成10年度建設)
板谷団地 1棟 4戸(平成18年度建設)
桜岡団地 1棟 4戸(令和5年度建設)
(入居者の所得基準)
第3条 条例第6条第2号に規定する所得基準は、入居の申込みをした日において、月額所得20万円以上60万1千円以下とする。
2 20万円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち同居親族があるものに限る。)
3 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(60万1千円以下で町長が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
4 前項に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(60万1千円以下で町長が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
(1) 住民票の写し
(2) 市町村長が発行する所得証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式の特定公共賃貸住宅入居請書による。
2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 北竜町内に住所を有してから1年以上経過している者
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
(4) 入居決定者が未成年の場合連帯保証人は、保護者等を充てなければならない。
(家賃変更の通知)
第8条 町長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(収入等の申告)
第10条 入居者は、毎年9月末日までに別記第5号様式により町長に対し収入等の申告をしなければならない。
(日割家賃)
第11条 条例第12条第4項に規定する日割家賃は、当該賃貸住宅使用料を入退去した月の日数で除したものに、その月の住宅の入居日数を乗じて算出した額から円未満を切り捨てたものとする。
3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の期間において、町長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
2 前項の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書には、当該申請に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(駐車場の返還)
第20条 使用決定者が、駐車場の使用を明け渡そうとするときは、明け渡す日の10日前までに別記第18号様式の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場返還届出書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月8日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成29年2月1日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
建設年度 | 所在地 | 団地名 | 規模 | 戸数 | 家賃(1戸当たり月額) | 備考 |
平成10年度 | 北竜町字和30番地7 | 和中央団地 | 3LDK (78.78m2) | 4戸 | 60,000円 | |
平成18年度 | 北竜町字板谷27番地2 | 板谷団地 | 3LDK (73.32m2) | 2戸 | 60,000円 | |
平成18年度 | 北竜町字板谷27番地2 | 板谷団地 | 3LDK (74.59m2) | 2戸 | 60,000円 | |
令和5年度 | 北竜町字和32番地2 | 桜岡団地 | 1LDK (37.54m2) | 4戸 | 45,000円 |
別表第2(第12条関係)
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 条例第14条第1項第1号に該当する場合 | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
(2) 収入が生活保護法に基づく保護基準月額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 収入の20分の1に相当する額までの減額(この額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。以下同じ。) |
(3) 入居者が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし、収入の10分の1に相当する額までの減額 |
2 条例第14条第1項第2号の該当する場合 | |
入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(3)の場合に準じて計算した額までの減額 |
3 条例第14条第1項第3号に該当する場合 | |
その他町長が特別の事由があると認めた場合 | 前記1及び2の場合に準じて町長が定める額までの減額 |
別表第3(第19条関係)
団地 | 駐車場所在地 | 竣工年度 | 月額使用料 |
和中央団地 | 北竜町字和30番地7 | 平成10年度 | 1,500円 |




















