○北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月16日

規則第14号

北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理戸数)

第2条 賃貸住宅の管理戸数は、次のとおりとする。

(1) 管理戸数 和中央団地 1棟 4戸(平成10年度建設)

板谷団地 1棟 4戸(平成18年度建設)

桜岡団地 1棟 4戸(令和5年度建設)

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第2号に規定する所得基準は、入居の申込みをした日において、月額所得20万円以上60万1千円以下とする。

2 20万円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち同居親族があるものに限る。)

3 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(60万1千円以下で町長が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

4 前項に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者(60万1千円以下で町長が定める額以下の所得のある者(20万円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)

(入居申込書、その他必要な書類)

第4条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)に入居しようとする者は、別記第1号様式の特定公共賃貸住宅入居申込書のほかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市町村長が発行する所得証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(住宅入居許可書)

第5条 町長は、条例第8条の規定により住宅の入居を許可する場合は、別記第2号様式の特定公共賃貸住宅入居許可書を交付するものとする。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式の特定公共賃貸住宅入居請書による。

2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 北竜町内に住所を有してから1年以上経過している者

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

(4) 入居決定者が未成年の場合連帯保証人は、保護者等を充てなければならない。

3 入居者は連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、別記第4号様式の連帯保証人変更承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

(家賃)

第7条 条例第11条第1項に規定する家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃変更の通知)

第8条 町長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃等の納付方法)

第9条 条例第12条第3項に規定する家賃及び条例第15条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(収入等の申告)

第10条 入居者は、毎年9月末日までに別記第5号様式により町長に対し収入等の申告をしなければならない。

(日割家賃)

第11条 条例第12条第4項に規定する日割家賃は、当該賃貸住宅使用料を入退去した月の日数で除したものに、その月の住宅の入居日数を乗じて算出した額から円未満を切り捨てたものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第12条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別記第6号様式の特定公共賃貸住宅家賃減免申請書又は別記第7号様式の特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、別記第8号様式の特定公共賃貸住宅家賃減免許可書又は別記第9号様式の特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予許可書を交付して行う。

3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の期間において、町長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

5 条例第14条の規定による家賃の減免基準は、別表第2のとおりとする。

(敷金の徴収猶予)

第13条 条例第15条第1項の規定により敷金の徴収猶予を受けようとする者は、別記第7号様式の特定公共賃貸住宅敷金徴収猶予申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、別記第9号様式の特定公共賃貸住宅敷金徴収猶予許可書を交付して行う。

(長期間不使用の申出)

第14条 条例第21条の規定により賃貸住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して別記第10号様式により町長に申し出なければならない。

(退去届)

第15条 条例第26条の規定により住宅を返還しようとする者は、別記第11号様式の特定公共賃貸住宅退去届を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第16条 入居者は、条例第28条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第12号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第13号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第17条 条例第29条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第14号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第15号様式で当該入居者に通知するものとする。

(駐車場の使用許可申請書)

第18条 条例第31条の規定により駐車場を使用する者は、別記第16号様式の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書には、当該申請に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可申請書を受理した場合において、これを審査し、駐車場を使用させることが適当であると認めたときは、別記第17号様式の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書を当該使用決定者に通知するものとし、駐車場を使用させることが適当でないと認めたときは、その旨を通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第19条 条例第33条第1項に規定する使用料は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の返還)

第20条 使用決定者が、駐車場の使用を明け渡そうとするときは、明け渡す日の10日前までに別記第18号様式の北竜町特定公共賃貸住宅駐車場返還届出書を町長に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第21条 条例第38条第3項に規定する身分を示す証票は、別記第19号様式の住宅検査員証とする。

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年2月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和8年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

建設年度

所在地

団地名

規模

戸数

家賃(1戸当たり月額)

備考

平成10年度

北竜町字和30番地7

和中央団地

3LDK

(78.78m2)

4戸

60,000円


平成18年度

北竜町字板谷27番地2

板谷団地

3LDK

(73.32m2)

2戸

60,000円


平成18年度

北竜町字板谷27番地2

板谷団地

3LDK

(74.59m2)

2戸

60,000円


令和5年度

北竜町字和32番地2

桜岡団地

1LDK

(37.54m2)

4戸

45,000円


別表第2(第12条関係)

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免の範囲

1 条例第14条第1項第1号に該当する場合


(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額

(2) 収入が生活保護法に基づく保護基準月額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

収入の20分の1に相当する額までの減額(この額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。以下同じ。)

(3) 入居者が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし、収入の10分の1に相当する額までの減額

2 条例第14条第1項第2号の該当する場合


入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(3)の場合に準じて計算した額までの減額

3 条例第14条第1項第3号に該当する場合


その他町長が特別の事由があると認めた場合

前記1及び2の場合に準じて町長が定める額までの減額

別表第3(第19条関係)

団地

駐車場所在地

竣工年度

月額使用料

和中央団地

北竜町字和30番地7

平成10年度

1,500円









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北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月16日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年9月16日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第9号
平成18年8月8日 規則第19号
平成26年12月11日 規則第12号
平成27年2月16日 規則第2号
平成29年2月1日 規則第2号
令和5年12月12日 規則第16号
令和8年4月1日 規則第7号