○北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年9月16日

条例第20号

北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため北竜町特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)を設置し、これを適正に管理することにより、町民の住居安定化及び福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和中央団地

北竜町字和30番地7

板谷団地

北竜町字板谷27番地2

桜岡団地

北竜町字和32番地2

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「賃貸住宅」とは、北竜町(以下「町」という。)が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し管理する住宅をいう。

(2) 「所得」とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 「共同施設」とは、入居者の共同の用に供する施設をいう。

(整備基準)

第3条の2 特定公共賃貸住宅の整備基準は、北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)第3条の2から第3条の17に定められた規定を準用する。この場合において、これら規定中「町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行う。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報紙掲載、窓口掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる理由に係る者(次条に規定する入居者の資格を有する者に限る。)については、公募を行わず賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除去

(3) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去

(4) 他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより、当該賃貸住宅に入居することが適切である場合

(5) その他町長が必要と認める特別な事由がある場合

(入居者の資格)

第6条 賃貸住宅に入居しようとする者は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予定者を含む。)がある者

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(5) 町税を滞納していない者

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みを行わなければならない。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合においては、第38条の入居者選考委員会の選考を経て賃貸住宅の入居を許可する者(以下「入居許可者」という。)を決定する。ただし、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居許可者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超えない場合は、第6条に規定する入居資格を有する者を入居許可者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居許可者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居許可者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続)

第10条 入居許可者は、許可のあった日から15日以内に、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する1名の連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居許可者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に規定する手続を行わなければならない。

3 町長は、入居許可者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居許可者に対して、速やかに、賃貸住宅の入居開始可能日及び入居期限を通知しなければならない。

4 町長は、入居許可者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項の手続を行わないとき又は前項の入居期限までに賃貸住宅に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第11条 賃貸住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃水準を考慮し、法第13条第1項の規定、及び法施行規則第20条に規定する算定方法により算出した額の範囲内において規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する算出方法に基づき賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の徴収)

第12条 家賃は、賃貸住宅に入居した日から明け渡した日(第26条の規定による明渡しの請求を行った場合は、明渡しの請求により明け渡した日)まで徴収する。

2 町長は、特別な事情があると認める場合は、前項に規定する期日を別に指定することができる。

3 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

4 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は、明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

5 入居者が第25条に規定する手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。

(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の家賃等の徴収の猶予期間は、それぞれ町長が規則で定める期間とする。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から2か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、敷金の徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する敷金は、賃貸住宅の返還の際、無利息でこれを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び賠償金に足らないとき入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債、又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(管理義務)

第17条 町長は、常に賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、賃貸住宅及び共同施設について修繕(軽微な修繕を除く。)を行う必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者自ら、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常かつ清潔な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により賃貸住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第21条 入居者は、賃貸住宅を連続して15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(用途外使用の禁止)

第23条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第24条 入居者は、賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、入居者の費用で原状回復又は、撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、賃貸住宅を返還するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該賃貸住宅の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の許可を取り消し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき、又は入居しているとき。

(2) 家賃等を3か月以上滞納したとき。

(3) 賃貸住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第6条に規定する入居者の資格要件のいずれかを欠くこととなったとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、町長が定める期日までに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(同居の承認)

第27条 賃貸住宅の入居者は、当該賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の所得が第6条第2号の基準に該当しなくなるとき。

(2) 当該入居者が前条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理に著しい支障があると認めるとき。

(入居者の承継)

第28条 賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の所得が施行規則第3条第1項に規定する基準に該当しなくなるとき。

(3) 当該入居者が第26条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(駐車場の管理)

第29条 賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、町長が定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第31条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第26条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用料)

第32条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が規則で定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第34条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第31条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第26条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「賃貸住宅」とあるのは、「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第35条 駐車場の使用については、第27条から前条までに定めるもののほか、第12条第13条第21条第22条第23条本文第24条第1項本文及び第25条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(住宅監理員及び管理人)

第36条 賃貸住宅の住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕するべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第37条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の期限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(選考委員会)

第38条 第8条第1項に規定する入居者選考委員会は、北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)第9条第5項の北竜町営住宅入居者選考委員会をもって充てるものとする。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第39条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条の規定により賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第27条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合、同居させようとする者

(3) 第28条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合、承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第30条の規定による決定をしようとする場合、入居者及び同居者

2 町長は、賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第40条 北海道警察本部長は、賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第42条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第41条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成18年9月20日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

北竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年9月16日 条例第20号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年9月16日 条例第20号
平成12年3月8日 条例第1号
平成13年3月16日 条例第3号
平成18年9月20日 条例第35号
平成19年3月8日 条例第7号
平成20年12月15日 条例第28号
平成25年3月7日 条例第5号
平成26年12月11日 条例第16号
令和5年12月12日 条例第20号