○北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月18日

規則第12号

北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所・戸数等は、別表第1のとおりとする。

(町営住宅の整備基準)

第2条の2 条例第3条の9第2項に規定する規則で定めるものは、住宅が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。

2 条例第3条の9第3項に規定する規則で定めるものは、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

3 条例第3条の9第4項に規定する規則で定めるものは、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

4 条例第3条の9第5項に規定する規則で定めるものは、住宅の給水、排水及びガスの設備にっかる配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

5 条例第3条の10第3項に規定する規則で定めるものは、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

6 条例第3条の11に規定する規則で定めるものは、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

7 条例第3条の12に規定する規則で定めるものは、公営住宅の通行の用に供する共用部分が原則として評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(町営住宅の入居者資格)

第2条の3 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに揚げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。次項第1号ア(イ)において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二に規定する特別項症から第6項症まで又は、同法別表第一号表ノ三に規定する第一款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号及び及び第8条の2第12号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害者 前項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前項第3号第4号第6号又は第7号に該当するもの

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者(別居扶養親族を含む。)に、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に規定される高等学校等に在学する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(4) 世帯全員が町外からの転入者、又は、転入後1年以内の世帯(北竜町から転出後1年未満の世帯は除く。)で、入居後3年経過以後の最初の3月31日までの間にある場合

(5) 入居の申込をした日において、婚姻前、又は婚姻の届出後1年未満であって、入居者及びその配偶者又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合(入居後5年経過以後の最初の3月31日を超えて入居している場合を除く。)

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第5項の規定により設置する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員5名をもって構成する。

(1) 委員会の委員は、町長が委嘱し又は解職する。

(2) 委員会の委員の任期は、4年とする。また、補充による委員は、前任者の残任期間とする。ただし、役職によって委嘱された委員は、その職を失ったとき自然に委員の資格を失うものとする。

(3) 委員会は、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)の規定による報酬及び費用弁償を支給する。ただし、庁内関係職員からの委員については支給しない。

(特定目的住宅)

第4条の2 条例第9条第3項の規則で定める特定の目的のための町営住宅は、次の各号に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、次の各号に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。

(1) 高齢者等世帯向け住宅 次の又はのいずれかに該当すること。

 入居者が65歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが65歳以上の者であること。

 第2条の3第2項第1号に該当すること。

(2) 単身者住宅 65歳未満の単身者であること。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第6項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第9条第6項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が158,000円以下であるものとする。

(入居の手続き)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適性を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その、申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(家賃の決定方法等)

第9条 条例第14条第2項に規定する町長が定める家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 団地の利便性係数は、次の算式により産出した数値(少数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 当該町営住宅の所在する市町村の町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第181条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 当該町営住宅の所在する北竜町の町営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.027

 当該町営住宅に浴室があり、かつ浴槽を町が設置している場合(又はに該当する場合を除く。) 0.066

 当該町営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。) 0.093

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる町営住宅のトイレの機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅のトイレが水洗化されている場合 0

 当該町営住宅のトイレが水洗化されていない場合 0.04

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が定める書面を添えて別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免は、別表第2に掲げる基準によるものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

5 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

6 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第15号様式により申請をしなければならない。

7 条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前各項の規定を準用する。

(共用部電気料金)

第13条 条例第22条の規定による電気料金のうち、共用部にかかる金額は別表第4の通りとする。

(共用部管理費)

第13条の2 条例第22条の規定による町営住宅周辺の管理に要する費用のうち、共用部にかかる金額は別表第5の通りとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第15条 条例第28条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第16条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知を要しない。

3 条例第29条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第17条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(社会福祉事業での使用料)

第18条 条例第42条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第19条 条例第50条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場使用の申込み)

第20条 条例第55条の規定により駐車場を使用する者は、別記第22号様式で行わなければならない。

2 町長は、前項の駐車場使用許可承諾願いを受理した場合においてこれを審査し、駐車場を使用されることが適当であると認めたときは、駐車場使用許可誓約書別記第23号様式で行わなければならない。

(駐車場の使用料及び補償金)

第21条 条例第58条に規定する駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(長期間不使用の申出)

第22条 入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第24号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第23条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、別記第25号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第24条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第26号様式により退去する旨町長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第20号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。

(平成20年3月7日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月27日規則第10号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第10号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和7年9月1日規則第25号)

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

所在地

竣工年度

戸数

主体部分の構造

備考

特定目的住宅

みどり団地

北竜町字碧水15番地2

平成23年度

4

木造平家建

1~4

高齢者

みどり団地

北竜町字碧水15番地2

平成24年度

4

木造平家建

5~8

高齢者

碧水団地

北竜町字碧水49番地15~16

昭和57年度

4

簡易耐火平家建

21~24


碧水団地

北竜町字碧水49番地13~14

昭和60年度

4

簡易耐火平家建

25~28


あおい団地

北竜町字碧水33番地

平成28年度

6

耐火2階建

1~6


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成25年度

4

耐火2階建

A棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成26年度

4

木造平家建

H棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成31年度

4

耐火2階建

B棟


桜岡団地

北竜町字和32番地1

令和3年度

4

木造平家建

G棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

令和5年度

4

耐火2階建

C棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成15年度

4

耐火2階建

A棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成15年度

4

耐火2階建

B棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成17年度

4

耐火2階建

C棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成19年度

4

耐火2階建

E棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成20年度

4

耐火2階建

D棟


和本町団地

北竜町字和12番地8

昭和61年度

4

簡易耐火2階建

1~4


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和61年度

4

簡易耐火2階建

1~4


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和62年度

4

簡易耐火2階建

5~8


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和62年度

4

簡易耐火2階建

9~12


和町団地

北竜町字和5番地24

平成元年度

4

簡易耐火2階建

13~16


いちい団地

北竜町字和19番地6

平成12年度

5

耐火平家建

A1~5

高齢者

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成13年度

7

耐火平家建

A6~12

高齢者

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成14年度

8

耐火平家建

A13~20

高齢者

いちい団地

北竜町字和5番地25

平成20年度

6

木造平家建

B棟

高齢者

いちい団地

北竜町字和5番地25

平成21年度

6

木造平家建

C棟

高齢者

和中央団地

北竜町字和29番地13

平成2年度

4

簡易耐火2階建

1号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成2年度

4

簡易耐火2階建

2号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成3年度

4

簡易耐火2階建

3号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成5年度

4

耐火2階建

4号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成7年度

4

耐火2階建

5号棟


和中央団地

北竜町字和30番地7

平成12年度

10

耐火2階建

E棟

単身者

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成28年度

4

木道平家建

A棟

高齢者

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成29年度

4

木造平家建

B棟

高齢者

別表第2(第12条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 条例第16条第1号に該当する場合


生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

家賃から生活保護法の規定による住宅扶養基準月額を減じた額

2 条例第16条第2号に該当する場合


入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

収入から町長が療養に要すると認定した費用を控除した額を収入とみなし第1号に準じて算定した額までの減額

3 条例第16条第3号に該当する場合


災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

収入から町長が認定した損害額を控除した額を収入とみなし、第1号に準じて算定した額までの減額

4 条例第16条第4号に該当する場合


ア 収入が現に認定されている収入より減少した場合

家賃から減少後の収入に基づき令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

イ その他前各項に準ずる特別な事情があると町長が認めた場合

前各号の場合に準じて町長が定める額までの減額

別表第3(第21条関係)

団地名

駐車場所在地

竣工年度

区画数

月額使用料

和中央団地

北竜町字和29番地13

平成7年度

4

1,500円

北竜町字和30番地7

平成12年度

10

4,000円

別表第4(第13条関係)

団地名

所在地

竣工年度

戸数

共用部電気料金1戸当たり月額

備考

特定目的住宅

みどり団地

北竜町字碧水15番地2

平成23年度

4

200円

1~4

高齢者

みどり団地

北竜町字碧水15番地2

平成24年度

4

200円

5~8

高齢者

碧水団地

北竜町字碧水49番地15~16

昭和57年度

4

200円

21~24


碧水団地

北竜町字碧水49番地13~14

昭和60年度

4

200円

25~28


あおい団地

北竜町字碧水33番地

平成28年度

6

200円

1~6


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成25年度

4

200円

A棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成26年度

4

200円

H棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

平成31年度

4

200円

B棟


桜岡団地

北竜町字和32番地1

令和3年度

4

200円

G棟


桜岡団地

北竜町字和32番地2

令和5年度

4

200円

C棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成15年度

4

200円

A棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成15年度

4

200円

B棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成17年度

4

200円

C棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成19年度

4

200円

E棟


板谷団地

北竜町字板谷27番地2

平成20年度

4

200円

D棟


和本町団地

北竜町字和12番地8

昭和61年度

4

100円

1~4


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和61年度

4

100円

1~4


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和62年度

4

100円

5~8


和町団地

北竜町字和19番地4

昭和62年度

4

100円

9~12


和町団地

北竜町字和5番地24

平成元年度

4

100円

13~16


いちい団地

北竜町字和19番地6

平成12年度

5

200円

A1~5

高齢者

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成13年度

7

200円

A6~12

高齢者

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成14年度

8

200円

A13~20

高齢者

いちい団地

北竜町字和5番地25

平成20年度

6

100円

B棟

高齢者

いちい団地

北竜町字和5番地25

平成21年度

6

100円

C棟

高齢者

和中央団地

北竜町字和29番地13

平成2年度

4

100円

1号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成2年度

4

100円

2号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成3年度

4

100円

3号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成5年度

4

100円

4号棟


和中央団地

北竜町字和29番地13

平成7年度

4

100円

5号棟


和中央団地

北竜町字和30番地7

平成12年度

10

200円

E棟

単身者

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成28年度

4

100円

A棟

高齢者

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成29年度

4

100円

B棟

高齢者

別表第5(第13条の2関係)

団地名

所在地

竣工年度

戸数

備考

月額管理費

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成12年度

5

A1~5

700円

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成13年度

7

A6~12

700円

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成14年度

8

A13~20

700円

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成20年度

6

B棟

700円

いちい団地

北竜町字和19番地6

平成21年度

6

C棟

700円

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成28年度

4

A棟

700円

なごみ団地

北竜町字和1番地7

平成29年度

4

B棟

700円

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北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月18日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月18日 規則第12号
平成12年3月8日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年8月8日 規則第20号
平成19年3月1日 規則第1号
平成19年12月8日 規則第23号
平成20年3月7日 規則第4号
平成22年2月26日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第4号
平成26年12月11日 規則第12号
平成27年1月9日 規則第1号
平成27年2月16日 規則第2号
平成29年2月1日 規則第1号
平成29年11月27日 規則第10号
令和3年12月1日 規則第10号
令和7年9月1日 規則第25号
令和8年4月1日 規則第6号