○北竜町道路占用料徴収条例施行規則
平成17年3月18日
規則第9号
北竜町道路占用料徴収条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町道路占用料徴収条例(昭和44年条例第31号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)によって管理する道路をいう。
(申請手続)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとするものは、町長に様式第1号の道路占用(継続)許可申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、占用目的により、それぞれ次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 占用の場所及び附近をあらわした平面図
(2) 占用求積図(縮尺600分の1以上)
(3) 占用物件の規模構造をあらわした図面
(4) 電柱、街路灯を設けるための占用の場合にあっては様式第2号の電柱敷地調書
(5) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書
(6) その他町長が必要と認めて指示した図面又は調書
(道路占用の期間)
第5条 道路占用の期間は、許可の日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びにかんがい排水、用悪水の掘削又は電線路、水道管等の地下工作物のために占用する場合は10年とする。
(占用の変更の許可の申請)
第6条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、様式第4号の道路占用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第7条 同一の場所について、2人以上の者から占用の許可の申請があった場合においては、次の各号に掲げるところにより当該許否を決定するものとする。
(1) 申請書を受理した日が異るとき、まず先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じであるとき、公共性又は公益性により許否を定める。
(許可書)
第8条 町長は、許可すべき者に対しては、様式第5号に定める道路占用許可書を交付する。
(道路保全の義務)
第9条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼす恐れがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。
(施設の管理)
第10条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって美観、交通その他道路管理上に支障を来さないように努めなければならない。
(1) 道路占用者がその氏名を変更し又はその住所を移転したとき。
(2) 道路占用者が死亡したとき(戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者)
(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(4) 占用の期間を短縮し又は占用を廃止しようとするとき。
(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。
(他人の使用の制限)
第12条 道路占用者は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。
(占用許可の標識)
第13条 道路占用者は、占用の許可の期間中は、当該占用の場所又は占用物件若しくはその附近の見やすい箇所に様式第7号の道路占有許可標識を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合で町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用負担)
第14条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。
(継続占用の手続)
第15条 占用の期間満了後引続き、道路の占用をしようとする者は、当該期間満了の1ケ月前(1年未満の短期の占用については10日前)までに申請書を提出して許可を受けなければならない。
(工事の届出)
第16条 道路占用の許可を受けた者が、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによって必要が生じた工事を着手し、又は完了したときは、速やかに様式第8号の工事着手(完了)届により町長にそれぞれ届出しなければならない。
2 工事現場には、様式第9号の工事標示板を設置するほか交通の危険防止のため必要な措置を講じなければならない。
(原状回復)
第17条 道路占用の許可期間満了の場合は、満了の日までに占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により占用を廃止した場合は、その事由の生じた日から5日以内に当該占用箇所を占用者の費用をもって原状に回復の上、町長に届出て検査を受けなければならない。ただし、法第40条第1項ただし書の規定により町長が同条第2項の処置をした場合は、この限りでない。
(施行細目)
第18条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、既に許可を受けたものは、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(平成29年2月23日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。









