○北竜町道路占用料徴収条例
平成17年3月18日
条例第16号
北竜町道路占用料徴収条例
北竜町道路占用料徴収条例(平成12年3月15日条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、北竜町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 占用料は、次の各号に掲げる期限までに納付しなければならない。
(1) 占用期間が1年未満の場合は、その占用許可の日
(2) 占用期間が1年以上の場合は、その初年度については、前号の規定によるものとし、次年度以降の分については当該年度の4月中において町長の定める期日
(徴収方法)
第4条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(罰則)
第5条 町長は、詐欺その他不正行為によりこの条例に定める占用料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(占用料の不還付)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料は還付しない。また、既に発した納入通知書の占用料は、納めなければならない。
(1) 法第71条第1項の規定により占用を取消したとき。
(2) 占用者の都合により、占用を廃したとき。
(占用料の還付)
第7条 法第71条第2項の規定により占用の許可又は承認を取消したときは、既納の占用料は、当該占用箇所の原状回復が完了された月の翌月から月割りをもってこれを還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第8条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 街路灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有する占用
(3) その他町長が必要と認めた占用
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、平成17年度に限り第3条第2号の規定中「4月中において」とあるのは、「7月中において」と読み替えるものとする。
2 この条例の施行の際現に占用している道路については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | ||
第2種電柱 | 480 | ||||
第3種電柱 | 650 | ||||
第1種電話柱 | 280 | ||||
第2種電話柱 | 450 | ||||
第3種電話柱 | 620 | ||||
その他の柱類 | 28 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 340 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 380 | ||||
地下に設ける通路 | 230 | ||||
その他のもの | 560 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | |||
標識 | 1本につき1年 | 450 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | ||
その他のもの | 380 | ||||
政令第7条第2号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設ける通路 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの。 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第10号及び第11号に掲げる施設について近傍に類似する土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。