○北竜町入札参加者指名選考委員会規程

平成7年4月26日

規程第2号

北竜町入札参加者指名選考委員会規程

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定に基づき、北竜町入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他契約に係る指名競争入札及び随意契約(必要と認めるものに限る。)の参加者の指名選考等について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。ただし、委員会の審議に必要があると認めたときは、その都度関係ある担当課長を委員として指名することができる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設課長

(4) 建設課長補佐及び建設課主幹

2 委員会に委員長を置き副町長がその職に当たる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、委員会の結果を速やかに町長へ報告しなければならない。

(参加者の選考)

第6条 指名競争入札等に参加させるべき者の選考は、北竜町競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和54年9月21日制定)等に基づき行う。

(書記)

第7条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、建設課職員を充てる。ただし、各課において執行する工事、製造の請負、業務の委託、物件の買い入れについては、各課職員が当たる。

(指名業者選考調書の作成等)

第8条 書記は、委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名業者選考調書を作成し記名押印をする。

2 前項の指名業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し記名押印する。

(秘密を守る義務)

第9条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第23号)

この訓令は、平成27年7月17日から施行する。

北竜町入札参加者指名選考委員会規程

平成7年4月26日 規程第2号

(平成27年7月17日施行)