○北竜町競争入札参加資格関係事務処理要綱
平成25年3月18日
要綱第9号
北竜町競争入札参加資格関係事務処理要綱
北竜町競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和54年9月21日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、北竜町財務規則(平成19年北竜町規則第16号)第120条において規定する。
2 北竜町財務規則第120条(3)の規定は下記によるものとする。
(1) 国税(法人税、消費税及び地方消費税)、道税(法人税又は事業税)及び町民税の直近1年において納税の滞納がないこと。
(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による民事再生開始の申立てがなされている等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4) 入札執行日までの間、この要綱による入札参加資格停止がなされていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員(以下、「暴力団員」という。)を、役員、代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用している者、又はこれに準ずる者でないこと。なお、これに準ずる者とは以下のとおりとする。資格者である個人又は資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもって暴力団員を利用する者
ア 資格者である個人又は資格業者の役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し又は、便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与している者
イ 資格者である個人又は資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(資格審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加しようとする者の申請に基づき当該申請に係る資格の有無について、審査するものとする。
2 前項の資格審査は、原則として基準審査年の当初に行い、その有効期間は翌年度から2年間(共同企業体に係るものにあっては、その翌年度)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは申請を受付けるものとし、有効期間は資格を有することとした日から定期の申請より行う資格審査の有効期間の末日までとする。
(審査結果)
第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果、その資格を有すると認める者(以下「資格者」という。)については、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の申請に基づき再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても同様とする。
(1) 資格者の名称に変更があったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更があったとき。
(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。
(入札参加の申込み)
第6条 町長は、資格者をして資格の有効期間の初年度の当初に当該有効期間における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは資格の審査申請をもって競争入札への参加申込みとみなすことができる。
(競争入札参加の排除)
第7条 資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第1の競争入札参加排除基準によるものとする。
(資格の消滅等)
第8条 資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項の各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
(5) 第2条第2項第5号に該当することが明らかになったとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
(入札参加資格停止措置)
第9条 町長は、資格者又はその代理人、支配人、その他の使用人、若しくは入札代理人が別表第2の入札参加資格停止措置基準に該当したときは、当該資格者について当該事実があった日から起算して、2年間を超えない範囲内において、入札参加資格を停止することができる。
2 前条第2項の規定は入札参加資格停止措置の決定した場合について準用する。
(内部協議)
第10条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第9条第1項の規定により指名を停止しようとするときは北竜町入札参加者指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特に必要がないと認めるものについてはこの限りではない。
(施行に関して必要な事項)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月18日訓令第5号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合
2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合
1年6か月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合
1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合
1年6か月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合
1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合
代理人、支配人その他の使用人について決定された同前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗雑な品質のものを混入させ又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第9条第1項の規定に基づく入札参加資格停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が北竜町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
参加資格停止措置基準
第1 措置要件及び資格停止期間
要綱第9条第1項の規定に基づく入札参加資格停止措置の理由及びその期間は次のとおりとする。
(虚偽記載)
1 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内
(過失による粗雑工事)
2 町と締結した契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。
当該認定をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内
3 道内における工事で同2項に掲げるもの以外のもの(以下表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上3ヶ月以内
(契約違反)
4 同2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 2週間以上4ヶ月以内
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上6ヶ月以内
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上3ヶ月以内
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
7 町発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
当該認定をした日から 2週間以上4ヶ月以内
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。
当該認定をした日から 2週間以上2ヶ月以内
(贈賄)
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む、以下「代表役員等」と総称する。)
逮捕又は公訴を知った日から 12ヶ月以上24ヶ月以内
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)
逮捕又は公訴を知った日から 9ヶ月以上18ヶ月以内
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)
逮捕又は公訴を知った日から 6ヶ月以上12ヶ月以内
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等
逮捕又は公訴を知った日から 6ヶ月以上18ヶ月以内
(2) 一般役員等
逮捕又は公訴を知った日から 4ヶ月以上12ヶ月以内
(3) 使用人
逮捕又は公訴を知った日から 1ヶ月以上6ヶ月以内
(独占禁止法違反行為)
11 町発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 9ヶ月以上18ヶ月以内
12 道内において、業務に関し私的独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(同次項に掲げる場合を除く。)。
当該認定をした日から 4ヶ月以上18ヶ月以内
(談合)
13 町発注契約に関し、資格者である個人資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
逮捕又は公訴を知った日から 3ヶ月以上12ヶ月以内
14 他の公共機関と締結した契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
逮捕又は公訴を知った日から 3ヶ月以上12ヶ月以内
(不正又は不誠実な行為)
15 同前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内
16 同前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内
17 法令の規定により、営業停止を認められたとき。
当該認定をした日から 9ヶ月以上18ヶ月以内
18 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の規定に違反し、又はこれと同等の行為があったと認められるとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上12ヶ月以内
19 従業員に対する賃金の不払について監督官庁から勧告を受けたとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上18ヶ月以内
20 町と締結した契約に基づき施行した工事が、検査監査機関から不当工事として指摘されたとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上12ヶ月以内
21 町が行う指名競争入札の参加者として、指名された場合において、あらかじめ通知することなく当該入札に参加しなかったとき。
当該認定をした日から 1ヶ月以上9ヶ月以内
22 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
当該認定をした日から 12ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
23 参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
当該認定をした日から 6ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
24 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
当該認定をした日から 6ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
25 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
当該認定をした日から 6ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
26 入札参加資格者及びその役員等が、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記22から25までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
当該認定をした日から 6ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
27 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき行政への報告、及び行政の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。
当該認定をした日から 6ヶ月以上経過し、かつ改善されたと認められるまで
第2 基準適用の原則
1 競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る資格者の入札参加資格を認めてはならない。
2 当該入札参加資格停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
3 共同企業体について入札参加資格停止を行うときは当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止期間範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
4 入札参加資格停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を行うものとする。
5 資格者が同1項の事案により第1各項の停止要件の2以上に該当したときは当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、それぞれ第1各項に定める短期の2倍(当初の入札参加資格停止期間が1カ月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
(1) 第1・1項から8項まで又は9項から22項までの措置要件に係る入札参加資格停止期間の満了後1カ年を経過するまでの間(入札参加資格停止の期間中を含む。)に、それぞれ同1項から8項まで又は9項から22項までの措置要件に該当することとなったとき。
(2) 第1・9項から10項まで又は11項から14項までの措置要件に係る入札参加資格停止の期間の満了後3カ年を経過するまでの間に、それぞれ同9項から10項まで又は11項から14項までの措置要件に該当することとなったとき(同6項1号に掲げる場合を除く。)。
7 資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、第1各項及び同2項の規定による入札参加資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
8 資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、第1各項及び同5項の規定による長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
9 入札参加資格停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、第1各項及び同5項から8項までに定める期間の範囲で入札参加資格停止の期間を変更することができる。
10 入札参加資格停止の期間中の資格者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について入札参加資格停止を解除するものとする。