○北竜町建設工事執行規則
昭和40年4月1日
規則第1号
北竜町建設工事執行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは道路、河川、土地改良、上下水道、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木等施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のため行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及び敷地造成に関する工事をいう。
(工事の執行方法)
第3条 建設工事は請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(工事用地の取得)
第3条の2 町長は、工事用地(工事の施工上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した語でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず工事用地について、あらかじめその権利者から工事着手の同意を得て、工事に着手することができる。この場合において、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(直営)
第4条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について、必要な事項は町長が別に定める。
(委託)
第5条 建設工事の委託について必要な事項は町長が別に定める。
(契約の締結)
第6条 町長は落札の通知をした請負人、又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に別記の書式を標準として契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、北竜町財務規則(昭和41年規則第4号)第129条の適用を妨げるものではない。
(貸与品及び支給材料)
第7条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、契約書に必要な事項を約定しなければならない。
(損害保険の付保)
第8条 町長は建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において契約書に必要な事項を約定しなければならない。
(前金払)
第8条の2 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(跡請保証)
第9条 町長は建設工事の種類及びその施行の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長が必要と認めるときは、契約書に約定の上、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
(工事工程表等の提出)
第10条 請負人は、建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表を、また必要がある場合は、請負代金内訳書を町長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成)
第11条 請負人は、契約に定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。
2 請負人は建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、速やかに町長に届出なければならない。
(工事監督員)
第12条 町長は、建設工事を請負で執行するときは建設工事ごとに工事監督員を定め、又は変更したときは、請負人に通知しなければならない。
2 工事監督員は、町長の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、北竜町財務規則第136条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合、その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり設計図書と、工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは、工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害、その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者がありその交替が必要であると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第13条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立合いのうえ実施検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
3 町長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。
4 前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。
(工事の標示)
第14条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を公衆の見易い場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。














