○北竜町財務規則

平成19年3月30日

規則第16号

北竜町財務規則

北竜町財務規則(昭和41年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納機関(第5条―第10条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第26条)

第4章 収入

第1節 徴収(第27条―第36条)

第2節 収納(第37条―第43条)

第3節 収入の過誤(第44条・第45条)

第4節 収入未済金(第46条―第48条)

第5節 収入金の処理(第49条―第51条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第52条―第55条)

第2節 支出の方法(第56条―第63条)

第3節 支出の方法の特例(第64条―第78条)

第4節 支払及び過誤の整理(第79条―第99条)

第5節 支払未済金(第100条・第101条)

第6章 決算(第102条―第104条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第105条―第118条)

第2節 指名競争入札(第119条―第122条)

第3節 随意契約及びせり売り(第123条―第125条)

第4節 契約の締結(第126条―第134条)

第5節 契約の履行(第135条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第150条)

第2節 支出(第151条―第155条)

第3節 雑則(第156条―第159条)

第9章 現金及び有価証券(第160条―第165条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第166条―第187条)

第2節 物品(第188条―第199条)

第3節 債権(第200条―第210条)

第4節 基金(第211条―第213条)

第11章 帳簿等(第214条―第221条)

第12章 補則(第222条―第224条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北竜町(以下「町」という。)の財務に関しては法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 北竜町課設置条例(昭和60年条例第10号)に定める課長、教育長、議会の事務局長及び農業委員会の事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 所管の事務に係る債権を管理すること。

(2) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為決議

(3) 所管の事務に係る物品を取得し又は管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは別に定める。

(賠償責任)

第4条 法第243条の2第1項後段の規定により損害を賠償しなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 出納機関

(出納員)

第5条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、必要に応じ出納員を置く。

2 町長は出納員を任命したときは、その者の職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。

(出納員に対する事務の委任)

第6条 会計管理者は、出納員に対し、その権限に属する次の事務の一部を委任する。

(1) 歳入金の収納を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券の収納及び保管を行うこと。

(3) 物品及び占有財産の出納及び保管を行うこと。

(身分証明書)

第7条 出納員は、身分証明書を携行し納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(出納機関の事務の引継)

第8条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があった場合は、前任者は、異動の発令があった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引き継ぎは、政令第125条の規定による会計管理者の事務引き継ぎの例によってしなければならない。

4 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(会計管理者の検査)

第9条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員の事務処理に関し、随時検査することができる。

(指定金融機関に対する印鑑等の通知)

第10条 会計管理者は、指定金融機関に対し、振出し小切手等の照合のため印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第11条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 まち未来戦略課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第12条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、別記第1号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)及びこれに関連する資料を指定する期日までにまち未来戦略課長に提出しなければならない。

(添付書類)

第13条 前条の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びにその施工箇所

(3) 補助費については、補助を受ける者の事業計画、予算及び決算

(4) 国庫又は道支出金等を財源とするものについては、その基礎となっている法令又は通達の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(予算の査定及び予算書の調製)

第14条 まち未来戦略課長は、第12条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い副町長に提出する。

2 副町長は、予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けるものとする。

3 まち未来戦略課長は、前項により査定を受けた予算案の調製にあたる。

4 第2項の審査に当たり必要があるときは関係者の説明を求め及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算への準用)

第15条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては第12条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式をまち未来戦略課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第17条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の制限)

第18条 財源の全部若しくは一部を特定の財源に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入及び許可若しくは認可を得る見通しがたった後でなければ当該予算を執行することができない。

2 前項の規定に該当する場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第19条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 課長等は、予算に関する説明書に定める目又は節間の流用を必要とする場合は別記第2号様式の予算流用票によりまち未来戦略課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用が決定したときは、総務課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費は、これを流用することができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第20条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、第2号の2様式の予備費充用票によりまち未来戦略課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の充用が決定したときは、まち未来戦略課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第21条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、別記第3号様式の弾力条項適用調書によりまち未来戦略課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の弾力条項の適用が決定したときは、まち未来戦略課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第22条 課長等は、予算に定められた継続費の逓時繰越しをする必要があるとき若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、別記第4号様式の繰越見積書調書を作成し、指定する期日までにまち未来戦略課長に提出しなければならない。

2 繰越の手続を終わったときは、まち未来戦略課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第23条 課長等は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、指定する期日までにまち未来戦略課長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第24条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、別記第5号様式の精算報告書を作成し、指定する期日までにまち未来戦略課長に提出しなければならない。

(事前協議又は合議)

第25条 課長等は、別表第1に掲げる事項については同表に定めるところにより、協議又は合議をしなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第26条 会計管理者は、毎月定期及び必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

第4章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第27条 収入決定権者は、所管に係る歳入については法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(収入の調定)

第28条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別記第6号様式の調定票により調定をしなければならない。

2 歳入の調定は次の各号に掲げる事項を調査してこれをしなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

(歳入の事後調定)

第29条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第30条 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第31条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもって、当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第32条 収入決定権者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第33条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第34条 収入決定権者は、歳入の調定(第29条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記第7号様式の納付書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納付書に記載する納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 即納させる使用料、手数料等

(2) その他その性質上納付書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納付書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第32条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納付書が発せられているが、その収納がされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納付書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納付書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(納付書の再発行)

第36条 収入決定権者は、納入義務者から納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、遅滞なく当該納付書に記載されていた事項を記載した納付書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第42条の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納付書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第37条 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者へ交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

2 出納機関は、出張して歳入金を収納するときは、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

3 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、その翌日までに収納金引継ぎ書により、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に承認したものについては、この払い込みを延期することができる。

(口座振替の方法)

第38条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納付書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(郵便振替による収納)

第39条 納入義務者は、郵便振替の方法により納入することができる。

2 郵便振替の方法で収納したときは、指定金融機関は領収書を発行せず、郵便局の領収証書をもってこれに代えるものとする。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第41条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第42条 会計管理者は、第148条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、この旨を収入決定権者に通知するとともに、別記第8号様式の証券還付通知書により納入義務者に対し通知しなければならない。

(納付書等を発しないものに係る領収証書)

第43条 第34条第3項の規定により、納付書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、別記第9号様式による。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第44条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、別記第10号様式の過誤納金還付(充当)命令書により、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第11号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令書を発し、第78条の例により振替充当しなければならない。

(収入の更正)

第45条 収入決定権者は、収入をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第12号様式の収入更正票により収入の更正を決定し、直ちに出納機関に対し、通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、指定金融機関にその旨を通知するものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第46条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し、別記第13号様式の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第47条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。翌年度においても末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に、以降順次繰越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、「滞納繰越収入原簿」により行うものとする。

(不納欠損の整理)

第48条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第210条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、別記第14号様式の不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損を処理したときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第5節 収入金の処理

(収入原符の整理及び送付)

第49条 出納機関は、収入原符を年度、会計、科目毎に区分してその件数、金額を明らかにした収入合計表を添付し、これに基づき別記第15号様式の収入票を作成しなければならない。

2 前項の整理が終わったときは、出納機関は収入原符を収入決定権者に送付するものとする。

(収入原簿の消込)

第50条 収入決定権者は、前条第2項の規定により収入原符の送付を受けたときは、これに基づき収入原簿及び収入原符に消込印をもって消込みをしなければならない。ただし、電算機処理をするものについては、電算機に収入原符を入力することにより、収入原簿において消込まれたものとみなす。

2 消込又は電算機に入力の終わった収入原符は、出納機関に返納しなければならない。

(収入原符の保管)

第51条 出納機関は、消込みの終わった収入原符を科目別、収入日順に編てつし、保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第52条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為又は継続費並びに債務負担行為に基づく支出負担行為については、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第53条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第16号様式の支出負担行為決議票又は別記第16号の2様式の支出負担行為兼支出命令票によって、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第54条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 2百万円以上の工事又は製造の請負

(2) 1件2百万円以上の不動産又は動産の買入れ

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 金額の決定に誤りがないか。

(3) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第55条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめまち未来戦略課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第56条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第57条 支出決定権者は、支出の命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第62条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、別記第17号様式の支出命令票又は別記第16号の2様式の支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(集合支出命令)

第58条 債権者が2人以上で所属年度、会計、予算科目及び支払期日が同一のものについては、集合して支出命令することができる。

(分割支出の支出命令)

第59条 支出決定権者は、法令、契約等の規定に基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第60条 支出決定権者は、第57条の規定により支出の命令をした後において法令、契約の規定又は調査もれ、その他の過誤等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(支出命令票等の内容)

第61条 支出命令票等は、原則として次の各号に掲げる区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの

職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職氏名、級、用務、旅行地、旅行年月日、旅程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。ただし、別に定額表で定める地域への旅行については経路及び旅費算定の内訳を省略することができる。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額を記載するとともに検定書、工事受渡書の写及び部分払については部分検定書を添付すること。

(4) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、数量及び単価を記載するとともに検収書(軽易のものについては検収印をもってこれに代えることができる。)の写を添付すること。

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細を記載すること。

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの

所在地、名称、数量及び単価を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写)を添付すること。

(7) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間の明細等を記載した書類を添付すること。

(8) 負担金、補助金、交付金に関するもの

指令又は通達の写を添付すること。

(9) 払戻金、欠損補てん金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

(10) 前各号に掲げる以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにすること。

2 請求及び領収書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において代表者又は代理人の名義であるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を確認しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人の請求権又は受領権を委任したときは、委任状を徴さなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付しなければならない。

(支出調書)

第62条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署等の発する納付書、その他これに類するものにより支払う経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第63条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令票等又はその添付書類には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出命令票等には納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡できる経費)

第64条 政令第161条第1項第14号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする謝礼金

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 通信運搬費

(7) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(8) 即時支払しなければ困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(資金前渡手続)

第65条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第66条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合を除いて、その資金(以下「前渡資金」という。)を郵便局又は金融機関に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。

2 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第57条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払を行い、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第18号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添付して、当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第69条 政令第162条第6号の規定により概算払いをすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償金として支払う経費

(5) 委託費

(概算払の手続)

第70条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払いの方法により支出しようとするときは、前節の規定の例によらなければならない。

2 概算払いの方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第19号様式の概算払調書を用いるものとする。

(概算払の精算)

第71条 支出決定権者は、概算払いを受けた者に対し、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第20号様式の精算票を提出させなければならない。

2 支出決定権者は、精算票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第72条 政令第163条第8号の規定により前金払いをすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 借入金の利子

(請負代金の保証前払金)

第73条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証の係る土木、建築及び委託業務に関する公共工事に要する500万円以上の請負代金で、工期60日以上である場合に、町長が特に必要があると認めるものについては、前金払いをすることができる。

2 前項の前金払の算定については、土木建築工事の請負代金にあっては10分の4を超えない範囲内とし委託業務の委託料にあっては10分の3を超えない範囲内とする。ただし、前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 保証事業会社の保証証書

(2) その他支出決定権者が必要と認める書類

4 前金払をした後において設計変更その他の理由により、契約額が著しく増額となったときは、その差額を前金払することができるものとし、契約額の減額により支払済の前金払額が土木建築工事の請負代金にあっては10分の5、委託業務の委託料にあっては10分の4を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。

5 支出決定権者は、前項の規定により前金払の額を変更した場合は保証契約変更証書を提出させるものとする。

(中間前金払)

第73条の2 中間前金払の対象は、前条の規定により前金払いの支払を受けた建設工事で、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。

(1) 工期又は実施期間が2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期又は実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業(継続事業にあっては工程表により当該会計年度の前年度末までに実施すべきものとされている作業を除く。以下同じ。)が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が契約金額又は出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 第140条の規定による部分払により経費の支払を受けていないこと。

2 町長は、中間前金払については、全条第2項に規定する工事の経費について契約金額又は出来高予定額の10分の2に相当する額の範囲内で中間前金払をすることができる。ただし、前金払及び中間前金払をする前金払の合計額は、契約金額又は出来高予定額の10分の6を超えることができない。

3 中間前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出して、会計年度ごとに中間前金払に係る認定請求をしなければならない。

(1) 中間前金払認定請求書

(2) 工事履行報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の認定請求を受けたときは、設計担当課がその内容を審査の上、当該認定請求に係る建設工事が本条第1項に掲げる要件に該当すると認めたときは、中間前金払認定調書を当該認定請求をした者に交付するものとする。

5 前項の規定により中間前金払認定調書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を会計年度ごとに町長に提出して、中間前金払を申請することができる。

(1) 保証事業会社の中間前払金保証証書

(2) 保証事業会社の中間前払金保証約款

(3) 中間前金払請求書

(4) その他町長が必要と認める書類

6 町長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、当該申請書類の内容を審査の上、中間前払金を支払うものとする。

7 第5項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該工事等について第140条の規定による部分払により経費の支払を請求することができない。ただし、継続事業の場合は、各会計年度の支払限度額に係る当該年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。

8 中間前払金の支払を受けた者は、前条の規定による公共工事の経費以外に充当してはならない。

9 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った中間前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該公共工事の契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

10 町長は、中間前払金の支払を受けた者に対して、前項の規定によりその返還を請求した場合において、返還期限までにこれを返還しないときは、遅滞損害金を納付させることができる。

11 債務負担行為、継続費又その他複数年度以上にわたる契約において、支払限度額を設ける場合は、第73条第2項中「請負代金」及び「委託料」とあるのは、契約書で別途定める「当該会計年度の支払限度額」と、第73条の2中「契約金額」とあるのは、契約書で別途定める「当該会計年度の支払限度額」と読み替えるものとする。

12 町長は、前項の契約において、必要があると認めるときは、契約会計年度に翌会計年度の前払金を含めて支払うことができる。

(前金払の手続)

第74条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出調書には「前金払」と記載しなければならない。

(前金払の整理)

第75条 支出決定権者は、前金払をした者から、その対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をするときは、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(立替払)

第76条 職員が私費をもって立替払をしたときは、支出決定権者はこれを調査し、やむを得ない理由があると認めた場合に限り、当該職員に支出することができる。

2 前項の場合において、立替払しようとする職員は、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

(過年度支出)

第77条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し替えする場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

第4節 支払及び過誤の整理

(支出命令の審査)

第79条 出納機関は、支出決定権者から支出命令を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りはないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 契約書その他の関係書類に符合するか。

(8) 法令等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令票等を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第80条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手の用紙)

第81条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出)

第82条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

2 小切手の振り出しは、会計管理者又はその指定する出納員が取扱うものとする。

(使用小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、第81条の規定により指定金融機関から交付を受けたもの1冊を使用するものとする。

(小切手の記載)

第84条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字機を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(小切手番号)

第85条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第86条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第87条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、別記第21号様式の小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第88条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第89条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正個所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第90条 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第91条 会計管理者は、使用小切手が不用になったときは、当該小切手帳未使用用紙はすみやかに交付を受けた指定金融機関に返戻して領収証書を徴しておかなければならない。

(現金払の特例)

第92条 会計管理者は、当該債権者から請求があったときは、第80条の規定にかかわらず、指定金融機関をして現金で支払いすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金払いをしようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払通知書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、支出命令票等の回付をもって支払通知書に代えることができる。

(隔地払)

第93条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払資金を交付して指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認められる金融機関を支払場所としなければならない。ただし、交通不便な地域の債権者に係るものにあっては、郵便振替貯金の方法により郵便局を支払場所とすることができる。

3 会計管理者は第1項の手続きをしたときは、債権者に通知しなければならない。

4 隔地払の方法で支払いをした場合、会計管理者は正当債権者の領収証書を徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面又は郵便振替貯金の領収証書をもってこれに代えることができる。

(口座振替のできる金融機関)

第94条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委任している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出手続き)

第95条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称等を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第96条 出納機関は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする口座振替払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続きをしたときは、口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第93条第4項の規定を準用する。

(公金振替書)

第97条 会計管理者は、第78条第1項の規定により振替の方法による振替命令を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の戻入)

第98条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令票により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別記第22号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理しなければならない。

(支出の更正)

第99条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第23号様式の支出更正票により、支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の通知をしなければならない。

第5節 支払未済金

(小切手の償還)

第100条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により、小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第77条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済金の報告)

第101条 会計管理者は、第155条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰り入れの通知を受けたときは、速やかに別記第24号様式の小切手支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第102条 課長等は、出納閉鎖後3月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料をまち未来戦略課長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減のあった科目についての説明書

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用の係る歳出予算の執行の結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(5) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第103条 まち未来戦略課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第104条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、まち未来戦略課長は、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 まち未来戦略課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定に準じて処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第105条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第106条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第107条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(10) 予定価格の公表に関する事項

(入札保証金の率)

第108条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用している公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上とすることができる。

(入札保証金の納付)

第109条 入札保証金は、現金又は第164条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第110条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第106条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を、また、同項第2号に該当する場合は、これを証する書類を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第111条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第112条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、事前に予定価格を公表する場合にあっては、町長が別に定めるものを除き、予定価格を封書にしないことができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第113条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付すことができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第114条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書類を提出させなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

(無効入札)

第115条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金を納付しない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(7) 入札に関して不正の行為があった者のした入札

(8) その他入札条件に反した入札

(再度入札)

第116条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第117条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としないときは予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第118条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。ただし、落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合は、それをもって通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第119条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続きについては、第105条及び第106条の規定を準用する。

(指名基準)

第120条 指名競争入札に指名することができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第121条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第107条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第107条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第122条 第108条から第118条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第123条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は次の表に定めるところによる。

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

(予定価格の決定)

第124条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第112条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格1万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売り)

第125条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は第105条から第113条まで、第115条及び第118条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第126条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第107条第121条第2項又は第124条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第127条 落札者は、前項の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第118条(第122条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第128条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(10) 工事、製造又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第129条 次の各号の一に該当するときは、第127条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。ただし、公有財産に関する契約を行うときを除く。

(1) 130万円未満の工事又は製造の請負契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合でも、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第130条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合の契約保証金は、入札保証金をもって充てることができる。

(契約保証金の免除)

第131条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 第129条第1項各号の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(契約保証金の還付)

第132条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第133条 第109条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

2 前項の契約保証金の納付に代えて、銀行又は町長が指定する金融機関の保証及び公共事業の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を担保とすることができる。

(仮契約)

第134条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第41号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定に基づき契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第135条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りではない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第136条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造、その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(監督職員の報告)

第137条 監督職員は、監督の結果について随時契約担当者に報告しなければならない。

(検定及び検収)

第138条 契約担当者又は契約担当者から検定若しくは検収を命ぜられた職員(以下「検定職員等」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検定を行わなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から検収を命ぜられた職員は、物件の買入その他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検定を行うものとする。

4 検定職員等は、第1項又は第2項の規定による検定又は検収(以下「検定等」という。)の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検定職員等は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、別記第25号様式の検定書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容の適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検定等を委託して行った場合の確認)

第139条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外に委託して、監督又は検定等を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検定等を行わせた場合においては、当該監督又は検定等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検定等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第140条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する対価の10分の9、物件の買入については、その既納部分に対する対価を超えることができない。

3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検定等及び代金の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第141条 前条第1項の規定により部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上、火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第142条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡継承させ、若しくは担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第143条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第144条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 着手期間がすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(指定金融機関等における収納)

第145条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から納付書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納付書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者又は出納機関に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第146条 指定金融機関等は、第47条第1項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納付書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は現年度の歳入として領収し、納付書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 指定金融機関等は、納入義務者から納付書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第148条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納付書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払いの請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第149条 収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第150条 指定金融機関等は、第44条第3項の規定により送付を受けた「過誤納金還付通知書」により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支出

(小切手等の確認)

第151条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか。

(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手がその会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第154条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払いをすることができないと認めるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が前項第2号に該当するものであるときは、小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

(現金支払い)

第152条 指定金融機関は、第92条第2項の規定により現金払いをするときは、債権者の領収証書と引換えにしなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第153条 指定金融機関は、第93条第1項の規定により隔地払いの資金の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

2 指定金融機関は、第96条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第154条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、別記第26号様式の小切手支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第155条 指定金融機関は、前条の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは小切手振出済通知書により調査のうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを翌年度の歳入に繰入れし、会計管理者に通知しなければならない。

第3節 雑則

(出納区分)

第156条 指定金融機関は、歳入金及び歳出金を会計別、年度別及び予算に定める節別に区分し、会計管理者の指示に基づき、整理しなければならない。

(指定金融機関の収支後の手続)

第157条 指定金融機関は、出納の状況について別記第27号様式の収支金日計表を作成し、必要な書類を添えて翌日(休日の場合はその翌日)までに会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第158条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第159条 指定金融機関等が取り扱う公金の収納及び支払の事務は、この規則で定めるもののほか、別に契約で定めるところによるものとする。

第9章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第160条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金及び一時運用金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(一時借入金)

第161条 会計管理者は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について町長の決裁を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。

2 一時借入金を借入れ又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続き又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一時運用金)

第162条 各会計の所属の現金及び歳入歳出外現金は、相互に運用して使用することができる。ただし、運用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第163条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の提供する担保

 その他担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 町道民税(他市町村分を含む。)

 徴収委託金

 源泉徴収所得税

 共済組合費等

 社会保険料

 公営住宅敷金

 職員給与控除金(及びを除く。)

 交通傷害保険料

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、出納機関と協議のうえ、新たな区分を設けることができる。

3 前2項による現金及び有価証券は、帳簿を区分して記載しなければならない。

4 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第164条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、次に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他政府保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第165条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第166条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が分掌し、公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が分掌するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第167条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡等に関する書類及び図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(公有財産取得等の通知)

第168条 総務課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項

2 公有財産を処分したときは、総務課長は、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却代金

3 前2項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録の有無を明らかにして行わなければならない。

(公有財産の管理)

第169条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第170条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物産

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺1,000分の1)

(2) 配置図(縮尺1,000分の1)

(3) 平面図(縮尺100分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載する価格)

第171条 公有財産台帳に記載する価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得は次に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の地価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属さないもの 評定価格

(財産の評価替)

第172条 総務課長は、公有財産について特に必要と認めるときは、その現況について別に定めるところにより、これを評価するものとする。

2 総務課長は、評価に異動がある公有財産については、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第173条 公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第174条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第175条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店、その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(3) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短時間その用に供するとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、同項第3号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)をするときは、許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の種類

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消し若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付すことができる。

(普通財産の貸付け)

第176条 普通財産を貸し付けるときは、借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 前項の規定により申請書の提出があったときは、契約書案及び別記第28号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあってはこの限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第177条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。

(貸付料)

第178条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は時価により町長が定める。

2 貸付料は、3年ごとに又は物価の変動その他の事情の変化により、貸付料が時価に比し不相当となったときは、随時に改定するものとする。

(転貸及び譲渡の禁止)

第179条 普通財産の借受人は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することはできない。

(損害賠償等)

第180条 普通財産の借受人は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第181条 第176条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第182条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を必要に応じ作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上の屈曲点及び必要な地点に建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第183条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及び算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第184条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項の規定による書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第185条 政令第169条の4第2項の規定による利息は、年10.95%の利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、前項の利率の2分の1まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第186条 政令第169条の4第2項の規定による担保は、第164条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 総務課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(延納の取消)

第187条 町長は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売却代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息の合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の種類)

第188条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 機械器具

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 動物

2 前項の区分は、別表第4の定めるところによる。

(標識)

第189条 機械器具及び備品には、別記第29号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品出納の所属年度)

第190条 物品出納の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の管理)

第191条 使用中の物品は、物品管理者がこれを管理するものとする。

2 前項の物品管理者は、課長等をもってこれに充てる。

(物品の調達)

第192条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係ある課長等が調達するものとする。

(1) 各課専用の物品。ただし、一括購入する物品を除く。

(2) 教育委員会所管の物品

(3) 災害救助における応急措置に使用する物品

(4) その他町長が指定するもの

2 前項の規定のうち、第129条第1項に該当しないものについては、請求書又はそれに準ずる書類を出納機関に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、食糧費、印刷製本費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注の場合に準用する。

(物品の供用)

第193条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため、必要に応じ物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合は、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については、上席者とする。

6 物品供用員は、物品を職員以外の者に使用させる場合は、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の受払及び保管)

第194条 物品出納員及び物品供用員は、常に物品の受払及び保管物品について明確に整理保管しなければならない。

2 物品出納員、物品供用員、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については良好な状態で常に使用、貸付又は処分ができるよう整理保管又は使用しなければならない。

(物品の貸付け)

第195条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(廃棄)

第196条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(不用の決定等)

第197条 物品管理者は、使用の必要がないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、町長の決裁を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その内容を物品出納員に通知しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第198条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格の5万円未満とする。

(占有動産)

第199条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第200条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

2 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第201条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生、消滅の通知)

第202条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入することになっている債権についてはこの限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産の管理に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定により債権発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は通知に係る債権が消滅したときも同様とする。

(督促状)

第203条 債権について、政令第171条の規定による督促をするときは、履行期限後30日以内に別記第13号様式の督促状により期限を指定して行わなければならない。

(担保の提供)

第204条 政令第171条の4第2項の規定により、担保を提供させる場合は第186条の規定を準用する。

(徴収停止)

第205条 債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続き)

第206条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申し出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債権者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第208条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債権者から履行延期の申し出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債権者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

(履行延期の期間)

第207条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事情が生じたときは履行延期の再特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第208条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。

2 前項の規定により担保を提供させ、又は利息を付する場合は第185条及び第186条の規定を準用する。

(免除)

第209条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申し出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申し出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第210条 債権管理者は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅延なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第211条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第212条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金運用状況について、別記第31号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第213条 基金に属する現金及び有価証券の出納、保管については、第3章第4章第7章及び第8章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「債権管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 帳簿等

(帳簿の備付)

第214条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第215条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿は年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第216条 帳簿は、その記載する事由の発生の都度、関係書類に基づき正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは、累計を付さなければならない。

(証拠書類の記載)

第217条 納付書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭書に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭書に「金」の文字を記し、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(証拠書類の訂正)

第218条 証拠書類に記載した金額、数量その他の事項は別段の定めがない限り、訂正をしてはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第219条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第220条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永読しないもの又は容易に消除できるものは使用してはならない。

(原本による原則)

第221条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本に相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第12章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第222条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品使用者又は占有財産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実が発覚した後にとった措置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第223条 第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第224条 課長等は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月16日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月9日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金(道費を含む。)等の申請及び報告

まち未来戦略課長

財政係長

2 町費補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関連する規定及び通達

総務課長

総務係長

3 支出の原因となる契約の締結

まち未来戦略課長

財政係長

4 貸付金、投資金及び出資金並びに寄附金に関する事務

まち未来戦略課長

こども・くらし応援課長

財政係長

税務係長

会計管理者

5 債務負担、寄附の受入れ及び権利の放棄

まち未来戦略課長

こども・くらし応援課長

財政係長

税務係長

会計管理者

6 基金の設置、管理及び処分

会計管理者

7 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

総務課長

総務係長

8 条例、規則並びに関係のある規程、告示、指令及び通達

総務課長

総務係長

9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止

こども・くらし応援課長

税務係長

会計管理者

10 その他財務に関する重要又は異例に関する事項

まち未来戦略課長

会計管理者

ただし、第1号第2号第3号については50万円以上とする。

別表第2(第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

一般職給料

特別職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

死亡届書

失業証明書


4 共済費

共済組合負担金、社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書

支払調書


5 災害補償費

療養補償費

休業補償費

葬祭費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書


6 恩給及び退職年金

恩給、退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書


7 報償費

報償金

買上金

賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


8 旅費

普通旅費

特別旅費

費用弁償

支出決定のとき(旅行依頼のとき)

支出しようとする額(旅行に要する経費)

出張命令書及び請求書(支給調書)

(法第207条)

費用弁償については括弧書きによる。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによる。

11 役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込通知書)

通信運搬費、保管料、手数料は括弧書きによる。

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込通知書)

継続的契約による使用料及び賃借料については括弧書きによる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、検定書、受渡書


15 原材料費

工事材料費

加工用原料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあったとき)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、登記簿謄本


17 備品購入費

庁用器具費

機械器具費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

請求書、交付決定の書類

交付決定を要しないものは括弧書きによる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書


21 補償補填及び賠償金

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約書、支払決定書、示談書、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金

支払決定又は支払期日

支出しようとする額

支払調書、小切手償還請求書


23 出資及び投資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

積立決定に関する書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、申告書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決定に関する書類


別表第3(第53条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第2の例による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第4(第188条関係)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラー、その他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定機

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天井走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車輌

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次の掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品として保管するものを含む。)

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合機、フィルム巻換機、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算機、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パンタグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車輌

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石切、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻燈機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウオッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバッグ、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊子の類

官報、道公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名録の類

紙製品

紙製品で他の種別の属さないもの

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吹取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図画袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写版、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、綴ひも、ペン先、鉛筆替え芯、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものであるが、備品とされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真、電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、せん光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種鉗子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、包帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カンター、ハンドソー、パイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

肥料―化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料―穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資材―炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種類に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、せん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもり傘、かんじき、急須、徽章、屑かご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、下駄、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、皿、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプー、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、石鹸、石鹸入れ、せんす、レコード盤、雑巾、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、茶碗、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、爪楊枝、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、しゃくし、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、ふとんカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊枝立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は機械器具の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は機械器具の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品


第197条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって本表に掲げていない物品又は本表には掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第5(第214条関係)

帳簿名

所管区分

規定条文

滞納繰越収入原簿

収入決定権者

第47条

収入原簿

第50条

前渡資金整理簿

支出決定権者

第67条

一時借入金整理簿

会計管理者

第163条

歳入歳出外現金整理簿

収入決定権者

有価証券出納簿

会計管理者

公有財産台帳

総務課長

第170条

物品管理台帳

物品管理者

第194条

債権管理簿

債権管理者

第200条

基金管理簿

基金管理者

第211条

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第30号様式 削除

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北竜町財務規則

平成19年3月30日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号
平成24年11月7日 規則第16号
平成25年7月1日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第8号
平成27年2月16日 規則第6号
平成27年8月4日 規則第12号
平成28年12月7日 規則第16号
平成31年1月9日 規則第1号
令和2年3月10日 規則第5号
令和5年12月12日 規則第17号
令和7年3月31日 規則第7号
令和7年4月1日 規則第28号
令和8年4月1日 規則第9号