○北竜町農業集落排水処理施設条例施行規則

昭和60年3月28日

規則第1号

北竜町農業集落排水処理施設条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町農業集落排水処理施設条例(昭和60年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の設置箇所及び接続方法等)

第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。

(排水設備等の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認申請をしようとする者は、排水設備工事確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは第3号及び第4号に掲げる図面は省略することができる。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造詳細図

(5) 工事費内訳書

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、令第8条に規定する基準に適合すると認めたときは排水設備設置確認書(様式第2号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第4条 前条第3項の規定により確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(工事施行)

第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(排水設備の工事完成届出)

第6条 条例第7条による届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によらなければならない。

(処理施設使用に関する届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、排水施設使用開始(再開)(様式第4号)又は排水施設使用休止(廃止)(様式第5号)によらなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による届出は、排水施設使用者変更届(様式第6号)によらなければならない。

(水洗便所の装置)

第8条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するのに要する水量を流出することができる構造にしなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定による使用料の減免は、条例別表第1の区分によりすることができるものとし、減免を受けようとする者は排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

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北竜町農業集落排水処理施設条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第1号

(平成27年1月1日施行)