○北竜町農業集落排水処理施設条例施行規則
昭和60年3月28日
規則第1号
北竜町農業集落排水処理施設条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町農業集落排水処理施設条例(昭和60年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の設置箇所及び接続方法等)
第2条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(工事施行)
第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(水洗便所の装置)
第8条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するのに要する水量を流出することができる構造にしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日規則第12号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。








