○北竜町農業集落排水処理施設条例

昭和60年3月28日

条例第7号

北竜町農業集落排水処理施設条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の構造(第4条―第7条)

第3章 処理施設の使用(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

第5章 公共下水道の構造の基準等(第18条―第19条)

第6章 罰則(第20条―第21条)

第7章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する農業集落排水処理施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町に農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で町の設置するものをいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項に規定する汚水排水設備をいう。

(5) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の構造

(排水設備の接続方法及び内径)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により汚水を排除する場合も含む。)は、町の設置したます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨たげ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100mmとする。

(排水設備等の確認申請)

第5条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであるこのことについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置者以外の者であっても、排水設備設置者が新設を承諾したときは、これを確認することができる。

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備の工事の調査、設計及び施行は、町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が処理施設を管理上支障がないと認めたときはこの限りでない。

2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、直ちに町長に届出て検査を受けなければならない。

第3章 処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。

(し尿の制限)

第9条 使用者はし尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用者の変更の届出)

第10条 使用者が変ったときは、その新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その者が水道使用者であるときは、北竜町簡易水道事業給水条例(昭和45年条例第21号)第16条第2項の規定による変更の届出をもって前項の規定による届出とみなす。

(使用料の徴収)

第11条 町は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座自動振替又は納入通知書により毎月末日までに前月分を徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1で定めるところにより算定する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、北竜町簡易水道事業給水条例第22条の算定方法により算定した使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、別表第2に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別表第2に定める基準によることが著しく不適当と認めるときは、その不適当と認める事実をしん酌して町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。

3 月の途中において使用者が処理施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用開始が月の15日以前であるときは全月分、16日以降で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、使用水量が基本水量の2分の1以上のときは全月分

(2) 月の15日以前に使用をやめるときには使用水量が基本水量の2分の1以下のときは半月分、月の16日以降に使用をやめるときは全月分

4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときはポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。

(使用メーター器の計量)

第13条 メーター器の計量については、北竜町簡易水道事業給水条例の水道水のメーター器により計量するものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第14条 第8条の規定による使用開始の届出を行わずに処理施設の開始をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第8条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第15条 町長は、北竜町簡易水道事業給水条例第28条に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(損傷負担金)

第17条 町長は、処理施設を損傷した行為により必要を生じた、当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させる。

第5章 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第18条 法第7条第2項の規定により条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理)

第19条 法第21条第2項の規定により終末処理場の維持管理については、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

第6章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科す。

(1) 第5条の確認なく排水設備等の新設等を行った者

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第21条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第16号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)北竜町農業集落排水処理施設条例第18条及び第19条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第6号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用料の算定基準(水道水の場合)

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

基本水量

料金

一般用(福祉)

6立方メートルまで

1,500円

1立方メートルにつき

250円

一般用

10立方メートルまで

2,500円

臨時用

10   〃

5,150円

町内会施設等

3〃

750円

(消費税相当額を含む。)

別表第2(第12条関係)

使用料の算定基準(水道水以外の場合)

用途別

基本水量

超過料金

一般用(福祉)

家族1人当り4立方メートル/1ケ月

6立方メートルまでは1,500円とする

1立方メートルを超えるごとに250円加算する

一般用

家族1人当り4立方メートル/1ケ月

10立方メートルまでは2,500円とする

1立方メートルを超えるごとに250円加算する

(消費税相当額を含む。)

ただし、1ケ月の基本使用料金の下限度額は、一般用2,500円及び一般用(福祉)1,500円とする。

「付記」 一般用(福祉)とは、北竜町上下水道福祉料金取扱要綱(平成14年要綱第7号)に該当するものをいう。

北竜町農業集落排水処理施設条例

昭和60年3月28日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第7号
平成元年3月17日 条例第16号
平成2年3月12日 条例第6号
平成12年3月8日 条例第1号
平成14年3月6日 条例第6号
平成18年3月17日 条例第23号
平成25年3月7日 条例第7号
平成25年12月12日 条例第25号
令和元年6月20日 条例第10号
令和7年3月18日 条例第10号
令和8年3月13日 条例第12号