○北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則
平成25年3月27日
規則第11号
北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則
北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則(平成24年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成25年北竜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更の申請等)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、直売施設使用変更許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用の取り消し)
第4条 使用者は、直売施設の使用を取り止めようとするときは、直売施設使用取消届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 直売施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 直売施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。






