○北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則

平成25年3月27日

規則第11号

北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成25年北竜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続等)

第2条 条例第5条第1項の規定により北竜町農畜産物直売施設(以下「直売施設」という。)を使用しようとする者は、直売施設使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し使用の可否を決定し、直売施設使用許可(不許可)通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(変更の申請等)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、直売施設使用変更許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し使用の変更の可否を決定し、直売施設使用変更許可(不許可)通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の取り消し)

第4条 使用者は、直売施設の使用を取り止めようとするときは、直売施設使用取消届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の承認の取り消し)

第5条 条例第9条の規定により直売施設の使用の許可を取り消したときは、直売施設使用許可取消通知書(別記第6号様式)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、直売施設使用料減免申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 直売施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 直売施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(管理の代行等)

第8条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせた場合にあっては、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する規則

平成25年3月27日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)