○北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月15日
条例第15号
北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する条例
北竜町農畜産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成24年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町民の生きがいづくりの創出並びに本町の農業振興及び地域活性化に資するために、本町で生産される農畜産物等を販売するために設置する施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この施設は、北竜町農畜産物直売所みのりっち北竜(以下「直売施設」という。)と称し、北竜町字板谷338番地5に置く。
(事業)
第3条 直売施設は、次の事業を行う。
(1) 地元農畜産物及び地場産品の販売に関する事業
(2) 生産者と消費者の交流事業
(3) 地元の農畜産物を活用した飲食提供に関する事業
(4) その他目的達成のために必要な事業
(開設時間及び休業日)
第4条 直売施設の開設時期は夏期間(6~11月)のみとし、その開設時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 直売施設の休業日は、設けないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休業日を設けることができる。
(使用許可)
第5条 生産者以外の者が販売の目的で直売施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、直売施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 納入された使用料は、これを返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売施設の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が建物、設備及び備付備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 使用許可の条件に反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。
(5) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(転貸使用の禁止)
第10条 第5条め規定により使用の許可を受けた者は、これを転貸し、その権利を他に譲渡してはならない。
(損害の賠償)
第11条 直売施設に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に直売施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に直売施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 直売施設の維持及び管理に関する業務
(2) 直売施設の使用許可に関する業務
(3) 直売施設の使用料の徴収及び減免に関する業務
(4) 第3条に規定する業務
(施行細目)
第13条 この条例の施行に際し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 施設使用料 |
通年で施設を使用する場合 | 1月 10,000円 |
イベント等で使用する場合 | 1日 1,000円 |