○美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する規則

昭和56年12月24日

規則第6号

美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第7号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美葉牛地域農業研修センターは、農業経営並びに農家生活の改善と合理化及び農村在住者の研修・健康増進・親睦等の事業を行うものとする。

(開館及び閉館)

第3条 美葉牛地域農業研修センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(休館日)

第4条 美葉牛地域農業研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は使用を許可し又は臨時休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

2 館長は、前条の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を公示するものとする。

(館長)

第5条 館長は、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第6条 美葉牛地域農業研修センターに、前条に規定する職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

管理係長

施設・設備の管理事務の統括・指導事務の補助

管理係

施設・設備の管理事務・指導事務の補助

2 前項の職にある者は、上司の命令を受け、主として同項の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(施設の使用)

第7条 美葉牛地域農業研修センターの施設・設備を使用しようとする者は、その2日前までに利用許可申請書(第1号様式)を館長に提出しその許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは使用許可書(第2号様式)を、当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例の規定により使用料を減額し又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善等に伴う研修・健康増進・親睦等の目的のため使用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(使用者及び利用者の遵守事項)

第9条 使用及び利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設・備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災・盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なくして館内での寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。

(5) 施設及び備品を汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出その指示を受けること。

(6) 使用及び利用が終了したときは、原状に回復し館長の点検を受けること。

(7) その他館長が指示する事項

(入館禁止)

第10条 次の各号に該当する者は、入館を認めないものとする。

(1) 感染症患者・酩酊と認められる者

(2) 火薬その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者

(3) その他館長が不適当と認めた者

(掲示物等の制限)

第11条 印刷物・宣伝ポスター類のはり紙は、館長の許可を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が町長の指示を受けて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する規則

昭和56年12月24日 規則第6号

(昭和56年12月24日施行)