○美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年12月24日
条例第7号
美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 美葉牛地域農業研修センターの設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(美葉牛地域農業研修センターの設置及び名称)
第2条 美葉牛地域農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美葉牛地域農業研修センター | 北竜町字美葉牛88番地 |
(管理及び運営)
第3条 美葉牛地域農業研修センターの管理及び運営は、教育委員会が当たる。
(職員)
第4条 美葉牛地域農業研修センターに、館長その他必要な職員を置く。
(使用承認)
第5条 美葉牛地域農業研修センターの使用は、農業経営並びに農家生活の改善と合理化及び農村在住者の研修、健康増進、親睦等のため利用するものを優先使用許可するものとしあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は前項の承認を与える場合において、美葉牛地域農業研修センターの管理上必要があるときは、その必要について条件を付することができる。
2 前項の使用料は、町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第8条 第5条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。
(原状変更の禁止)
第9条 第5条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを目的以外の用途に供し又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第11条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(施行細目)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第13条 美葉牛地域農業研修センターを無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、1万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
美葉牛地域農業研修センター使用料
区分 | 使用料 | |||||
夏期 | 冬期 | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |
大ホール | 2,800 | 3,100 | 3,900 | 3,600 | 4,000 | 4,900 |
第1研修室 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,600 |
第2研修室 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,400 |
調理実習室 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
季節の区分
夏期4月15日から10月14日まで
冬期10月15日から4月14日まで
葬儀に使用する場合に限り午後9時以降翌朝までの使用を認めるものとし、その使用料は夏期間43,000円、冬期間55,000円とする。
但し、体育館を使用しない場合は、夏期間18,000円、冬期間36,000円とする。