○北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月16日

規則第16号

北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例21号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置された北竜町農業集落環境管理施設(以下「堆肥盤」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(堆肥盤の管理運営)

第2条 堆肥盤の管理運営は、条例第5条の規定により管理の委託を受けた管理受託者が条例によるもののほか、この規則及び管理運営に関する委託契約によって行うものとする。

(利用の承認)

第3条 堆肥盤を利用しようとする者は、その利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(利用承認許可の通知)

第4条 町長は、前条の規定により利用承認を許可したときは、速やかに利用者及び管理受託者に通知(様式第2号)しなければならない。ただし、利用承認許可に係る事務を管理受託者に代行させることができるものとする。

(堆肥盤管理)

第5条 管理受託者は、第3条により許可された堆肥盤管理について万全を期するものとする。

(利用承認許可の取消等)

第6条 管理受託者は利用者が条例等に違反した行為があった場合は、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合はその利用承認許可を取り消すことができる。この場合、町長及び管理受託者は賠償の責任を負わない。

(目的外使用の禁止)

第7条 管理受託者は、堆肥盤の利用承認の許可された目的以外に使用してはならない。

(管理運営責任)

第8条 堆肥盤の管理運営責任は、管理受託者がその責の全てを負うものとする。

(堆肥盤取扱責任者の配置)

第9条 管理受託者は堆肥盤の円滑な運用を図るため堆肥盤取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、取扱責任者に異動が生じたときは速やかに選(解)任届けを町長に提出しなければならない。

(非常災害時等における措置)

第10条 管理受託者は、災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講ずるものとする。

(備付書類の管理)

第11条 管理受託者は、堆肥盤の管理運用に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(業務報告の提出)

第12条 管理受託者は、堆肥盤の管理運営に関する業務報告を毎年度末に町長に提出しなければならない。

(堆肥盤の点検及び整備)

第13条 管理受託者は、堆肥盤設備について毎年定期的に点検を行うものとする。

(雑則)

第14条 町長は、この規則に定めるもののほか、堆肥盤の管理運営に係る必要事項について協定を定めることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月16日 規則第16号

(平成16年12月16日施行)