○北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日

条例第21号

北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例

(目的及び設置)

第1条 北竜町美葉牛地区生産者により、未利用資源である籾殻等を使用した良質な堆肥を製造して、ほ場に還元することにより、農村環境の保全やクリーン農業が一層推進され、高付加価値農業の展開を図ることにより、地域の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、北竜町農業集落環境管理施設(以下「堆肥盤」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥盤の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北竜町農業集落環境管理施設

位置 北竜町字美葉牛26番地16

(利用の承認)

第3条 堆肥盤の利用は、北竜町美葉牛地区の生産者に限るものとする。

2 堆肥盤を利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第4条 利用者が堆肥盤及び付属設備を損傷又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営の委託)

第5条 町長は堆肥盤の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めたときは、その管理を営農組合に委託することができる。

(利用料金)

第6条 堆肥盤の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

北竜町農業集落環境管理施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日 条例第21号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成16年12月16日 条例第21号
平成17年12月21日 条例第23号
平成26年12月11日 条例第16号