○北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年10月1日

教育委員会規則第2号

北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 体育、体力づくりの指導と相談

(2) スポーツ団体の育成

(3) スポーツ教室、講習会、講演会、研修会の開催

(4) その他必要な事業

(開館時間)

第3条 改善センターの開閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長はその時間を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

閉館 午後9時(ただし、日曜日の閉館は午後5時とする。)

(休館日)

第4条 改善センターの休館は、毎週月曜日及び12月31日から翌年の1月5日までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合、運営に支障を及ぼさない範囲で使用させることができる。

2 館長は、必要がある場合には臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、あらかじめ教育委員会の許可を受け公示するものとする。

(使用の手続)

第5条 条例第5条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、その使用する日の14日前までに改善センター使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、開放時間内において、個人使用をしようとする者は、改善センターに備付けの改善センター使用簿(別記第2号様式)に所要事項を記載し許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第6条 館長は、前条本文の規定により改善センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 競技場内において飲酒しないこと。

(3) 使用許可された以外の室に出入し又は附属器具を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の減免又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(損害賠償)

第9条 条例第11条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については、使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損、滅失については、時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第10条 改善センターの管理、使用については、管理日誌、使用許可台帳、その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。

(販売行為等の禁止)

第11条 使用者(使用者以外の者も含む。)は、改善センター又はその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 物品類の販売又は展示を行うこと。

(2) 金品の募集を行うこと。

(3) 広告、宣伝に類するものを掲示すること。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月24日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日教委規則第5号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成23年1月1日施行)