○北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
昭和51年9月24日
条例第30号
北竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 北竜町民の健康で明るい豊かな社会生活の推進を図るため、北竜町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 改善センターは、北竜町字和10番地1に置く。
(管理及び運営)
第3条 改善センターの管理及び運営は、教育委員会が当たる。
(職員)
第4条 改善センターに館長、その他必要な職員を置く。
(使用の範囲及び許可)
第5条 改善センターの利用は、次の各号に掲げる範囲とし、使用者はあらかじめ館長の使用許可を受けなければならない。
(1) 農業経営並びに農家生活の合理化のため研修等を行う農村在住者
(2) 社会体育、文化事業の団体及びその関係者
(3) その他館長が適当と認める団体及びその関係者
(使用の制限)
第6条 館長は管理上必要あると認めるときは、前条の許可に際して使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。
2 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 改善センター及び備付物件をき損、滅失のおそれがあるとき。
(3) その他、改善センターの運営上適当と認め難いもの
(使用の停止又は取消)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は使用の条件を新に付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し又は許可を取消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 館長において必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 改善センターの使用料は無料とする。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第7条第3号の規定により使用を停止又は許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第11条 使用者が建物又は、その他備付物件を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところによって、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第16号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
北竜町農村環境改善センター使用料
区分 | 使用料 | |||||
夏期 | 冬期 | |||||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | |
多目的ホール | 18,200 | 27,200 | 32,800 | 22,700 | 35,100 | 43,100 |
相談室 | 3,600 | 5,500 | 6,600 | 4,700 | 6,600 | 8,500 |
農事研修室 | 3,600 | 5,500 | 6,600 | 4,700 | 6,600 | 8,500 |
会議室 | 1,800 | 2,800 | 3,300 | 2,500 | 3,600 | 4,300 |
季節の区分
夏期4月15日から10月14日まで
冬期10月15日から4月14日まで
葬儀に使用する場合に限り午後9時以降翌朝までの使用を認めるものとし、その使用料は夏期間148,000円、冬期間190,000円とする。