○北竜町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
平成22年3月31日
規則第4号
北竜町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
北竜町新規就農者誘致特別措置条例施行規則(平成5年規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町新規就農者誘致特別措置条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 新規就農予定者の農業研修期間は2年とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(新規就農予定者承認登録申請の添付書類)
第3条 新規就農予定者の承認登録を申請する者は、次の書類を添付するものとする。
(1) 青年等就農計画
(2) 履歴書
(3) 健康診断書
(4) 戸籍個人事項証明
(5) 納税証明書
(6) 就農資金保有証明(通帳の写し、残高証明書等)
(7) 全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(承認)
第4条 町長は、条例第3条に規定する新規就農予定者承認登録申請書を受理したときは北竜町農業振興協議会に諮り承認の可否について決定する。
(新規就農者認定申請の添付書類)
第6条 新規就農者の認定申請をする者は、次の書類を添付するものとする。
(1) 営農計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(認定)
第7条 町長は、条例第5条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは北竜町農業振興協議会に諮り認定の可否について決定する。
(助成金の交付対象者)
第8条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該者に準ずると認められる者であって、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(2) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の規定により、北海道知事から就農計画の認定を受けた者であること。
(3) 新規就農予定者は、実践的な農業研修を原則1年以上行うこと。
(助成金の交付期間)
第9条 助成金の交付期間は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該者に準ずると認められる者であって、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 新規就農予定者の助成金交付期間は、承認を受けた年度から農業研修期間である2年以内を原則とし、研修を開始した又は転入した月より遡り交付する。
(2) 前号の規定により交付すると決定した助成金は日割り計算するものとし、営農研修支援助成金は100円以下を切り捨てる。また、住宅家賃助成金は10円以下を切り捨てて交付する。
(3) 新規就農者の助成金交付期間は、認定を受けた年度から3年以内を原則とする。
(助成金の種類)
第11条 町長は、条例第7条に掲げる助成金として、次に掲げる助成金を交付することができる。
(1) 営農研修支援助成金
(2) 住宅家賃助成金
(3) 農用地等賃借料助成金
(4) 経済支援助成金
(5) 経営自立安定助成金
(6) 就農支援助成金
(7) 住宅修繕等助成金
(8) その他町長が特に必要と認める助成金
(助成金申請の添付書類)
第12条 助成金申請をする者は、次の書類を添付するものとする。
(1) 工事等の契約書の写し
(2) 居住用宅地が存在する証明書等
(3) 工事代等を支払った証明書等
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更届の承認・認定)
第15条 町長は、前条に規定する新規就農予定者変更承認登録申請書若しくは、新規就農者変更認定申請書を受理したときは北竜町農業振興協議会に諮り承認の可否について決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和8年3月9日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。














