○北竜町新規就農者誘致特別措置条例

平成21年9月14日

条例第11号

北竜町新規就農者誘致特別措置条例

北竜町新規就農者誘致特別措置条例(平成5年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与する者に対し特別な援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で新規就農者とは、農業に2年以上就労した経験がなく、心身共に健康で原則として経営責任者の年齢が概ね22歳以上50歳未満の者で、近代的農業経営によって自立しようとする意欲があり、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 新規に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条に基づく、本町の農業経営基盤強化促進基本構想第2に定める農業類型を計画する者で、農用地及び農業用施設(以下「農用地等」という。)を取得する資金力若しくは金融機関の信用力を有すると判断できる者

(2) 新規に農業生産法人の構成員となることを計画する者で、就農後直ちに農業生産法人の構成員となることが確実と判断できる者

(3) 新規に既存個人経営主の農業後継者(既存個人経営主又はその世帯員の三親等以内の親族を除く。)となることを計画する者で、就農後概ね5年以内に既存個人経営主より経営移譲を受け農業継承が確実と判断できる者

(新規就農予定者承認登録申請)

第3条 新規就農予定者が自立して農業経営するまでの間、農業研修等により営農技術、農家生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、きたそらち農業協同組合を経由して町長に新規就農予定者承認登録の申請をしなければならない。

(承認)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは北竜町農業振興協議会に諮り、新規就農予定者承認についての可否を決定し、きたそらち農業協同組合を経由して申請者に通知するものとする。

(新規就農者認定申請)

第5条 前2条の規定により新規就農予定者としての承認を受け、新たに農業経営を始めようとする者は、あらかじめ営農計画書その他必要事項を記載した認定申請書を、きたそらち農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは北竜町農業振興協議会に諮り、新規就農者認定についての可否を決定し、きたそらち農業協同組合を経由して申請者に通知するものとする。

(優遇措置)

第7条 この条例により新規就農予定者の承認又は新規就農者の認定を受けた者並びに受入指導農家に対し、次の各号により助成金を交付する。

(1) 農業研修期間に新規就農予定者を受入れ、営農技術等を指導した農家に対し、月額100,000円を営農実習支援助成金として交付する。

(2) 農業研修期間に新規就農予定者が借り受けた住宅の家賃に対し、月額10,000円を限度として、2分の1の額を住宅家賃助成金として交付する。ただし、国又は道等から同様の助成を受けた場合はこの限りでない。

(3) 就農開始から3年以内に農業経営基盤強化促進法等により賃借契約をした農用地等の賃借料に対しその5分の1の額を、借り受けた年から5年間に限り、農用地等賃借料助成金として交付する。

(4) 就農開始から3年以内に農業経営基盤強化促進法等により取得した農用地等に対し、最初に賦課された年から3年間に限り、その固定資産税相当額を経済支援助成金として交付する。

(5) 就農開始から3年以内に農用地等を取得するために借り入れた最初の制度資金に対し、借り入れをした翌年度から5年間に限り、総額2,500,000円を限度として借り入れた額の10分の1を経営自立安定助成金として交付する。

(6) 前号の規定により借り入れた制度資金の借入利率が2.0%を超える場合は、その超える分を5年間に限り、利子補給助成金として交付する。ただし、借入額のうち20,000,000円を限度とする。

(7) 就農開始時に、600,000円を就農支援助成金として交付する。

(8) 就農開始から3年以内に購入した居住用住宅の修繕、増築、改築等に係る費用に対し、2,500,000円を限度として、その費用の5分の1の額を住宅修繕等助成金として交付する。

(9) 前8号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は必要に応じて助成金を交付することができる。

(助成金の申請)

第8条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする新規就農予定者、新規就農者又は受入指導農家は、指定した期日までに町長に申請書を提出しなければならない。

(相続、譲渡等に対する措置)

第9条 町長は相続、譲渡等の理由により助成金を受ける者に変更が生じた場合は、当該事業が継続されている場合に限り、後継人に対し残期間助成金を継続して交付することができる。

(助成金の返納又は減額)

第10条 第7条第3号から第8号に規定する助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは助成金を交付せず又は減額し、若しくは全部を返納させることができる。

(1) 農用地等を第1条の目的以外の用途に供したとき。

(2) 農業経営を廃止又は休業したとき。

(3) 町税並びに公課を滞納したとき。

(4) 不正行為により助成金の交付を受けたとき。

(5) その他町長が不適切と認めたとき。

(施行細目)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

北竜町新規就農者誘致特別措置条例

平成21年9月14日 条例第11号

(令和8年3月9日施行)