○北竜町農業後継者奨学金貸付条例施行規則
平成5年2月3日
規則第2号
北竜町農業後継者奨学金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町農業後継者奨学金貸付条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本町の区域内において農業を営んでいる農家の子弟で、将来的に本町で農業を営む者
(2) 本町で農業以外の職についている者の子弟で、将来的に本町で農業を営む者
(3) 本町以外の区域で職についている者の子弟で、将来的に本町で農業を営む者
(4) 本町の区域内において農業を営んでいる農家の子弟で、他市町村において農業以外の職に就いている者が就学後、本町で農業を営む者
(貸付額及び貸付期間)
第3条 貸付額及び貸付期間は次の各号による。
(1) 高等学校 月額 10,000円 貸付期間 3か年間
(2) 大学 月額 30,000円 貸付期間 4か年間
(3) 短期大学 月額 30,000円 貸付期間 2か年間
(4) 大学校 月額 30,000円 貸付期間 2か年間
(5) 専修学校 月額 30,000円 貸付期間 2か年間 (専門学校)
2 貸付時期は6月、9月、12月、3月の年4回とする。
(1) 北竜町に住所を有する者
ア 学校長の推薦書(第2号様式)
イ 家庭状況調査書(第3号様式)
ウ 健康診断書
エ 連帯保証人の源泉徴収票の写し又は所得証明書
(2) 北竜町に住所を有しない者
ア 学校長の推薦書(第2号様式)
イ 家庭状況調査書(第3号様式)
ウ 健康診断書
エ 戸籍全部事項証明、住民票(世帯一部)
オ 連帯保証人の住民票(世帯一部)及び源泉徴収票の写し又は所得証明書
2 連帯保証人2名のうち1名は親権者とする。
3 前年度に引き続き奨学金の貸付を受けようとする者は、前項に掲げる証明書の添付を省略することができる。
4 第1項に該当する学校長とは、志願者が在学する学校又は在学した学校長をいう。
5 第1項の申請は、毎年3月25日から4月15日までの間に提出しなければならない。
(貸付金の決定)
第5条 奨学金の決定は、毎年4月末日までに行うものとする。ただし、同一年度内において奨学金を追加決定する場合は随時これを行うものとする。
2 奨学金の貸付を受けた者が高等学校、大学等を卒業した後、特別な理由で本町で農業に就くことができないとき、特に町長が認めた場合は貸付取消を猶予することができる。
(貸付金の取消、返還)
第7条 奨学金の貸付中高等学校、大学等中途退学したり、卒業後町外に職を求めたり農業以外の職に就いたときはこれを取消し、奨学金の返還(第5号様式)を行うものとする。
2 奨学金の取消による返還金は、貸付金のほか日歩2銭の利息相当額を付するものとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。




