○北竜町農業後継者奨学金貸付条例
平成5年3月17日
条例第6号
北竜町農業後継者奨学金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、北竜町農業の振興と農業後継者の確保のため、高等学校又は大学等に在学する者に授業料など就学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸付し、農家経営の安定とすぐれた農業後継者を育成することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 高等学校又は大学、短大等に在学する学生のうち心身ともに健康で、卒業後北竜町で農業経営の担い手になろうとする者に貸付する。ただし、農業高校又は農業大学及び農業関連学科以外に在学する者は対象外とする。
(貸付額及び貸付期間)
第3条 高等学校に在学する者 月額 10,000円
大学等に在学する者 月額 30,000円
2 奨学金の貸付期間は正規卒業又は修了の最短期間とする。ただし、高等学校と大学等を通算しての貸付は行わないものとする。
(申請)
第4条 奨学金の貸付を希望する者は、保証人の連署した申請書に学校長の推薦書、及びきたそらち農業協同組合北竜支所の副申書を添付し、町長に申請するものとする。
(貸付の決定)
第5条 町長は、奨学金の貸付が適正であると認めたときは、貸付を決定し申請者に通知する。
(貸付金償還の免除)
第6条 奨学金を借りた者が、高等学校又は大学等を卒業後、引き続き北竜町で5年間農業経営に従事又は農業経営の補助者として従事したときは、奨学金償還の債務を免除する。
(貸付金の取消・返還)
第7条 奨学金の貸付期間中、高等学校又は大学等を中途退学した者等卒業した者が農業以外の職に就いたときは、貸付を取消し3か月以内に貸付金の全額を、利息をそえ返還しなければならない。
(施行細目)
第8条 この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例施行日以前から既に就学している者については、当条例施行日から適用する。
附則(平成16年5月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。