○北竜町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年9月14日

規則第13号

北竜町農業委員会の委員の選任に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という。)に基づき、北竜町農業委員会委員の定数に関する条例(平成28年条例第23号)に定める北竜町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により委員の推薦を求め及び募集を行うものとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(周知)

第4条 町長は、委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 北竜町広報紙等への掲載

(2) 北竜町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(推薦の手続等)

第5条 委員を推薦しようとする者は、北竜町農業委員会委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)又は北竜町農業委員会委員候補者推薦書(法人・団体用)(様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。

(1) 推薦する者が第2条第1項に規定する者の場合は、氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が第2条第2号に規定する者の場合は、法人又は団体の名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所の所在地

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) その他町長が必要と認める事項

(応募の手続等)

第6条 委員の募集に応募する者は、北竜町農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者であるか否かの別

(3) 応募の理由

(4) その他町長が必要と認める事項

(推薦及び募集の期間等)

第7条 委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。

2 町長は、法第9条第2項及び法施行規則第6条各号の規定に基づく公表を、北竜町ホームページ等により行うものとする。

(委員候補者の評価)

第8条 町長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者について、北竜町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者としての評価に関する意見を求めるものとする。

(委員の任命)

第9条 町長は、評価委員会の評価結果を受け、委員候補者の中から委員に任命する予定の者を決定し、北竜町議会の同意を得たうえで、委員に任命するものとする。

(委員の補充)

第10条 町長は、委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月18日規則第3号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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北竜町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年9月14日 規則第13号

(令和7年6月1日施行)