○北竜町農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年9月14日

条例第23号

北竜町農業委員会委員の定数に関する条例

北竜町農業委員会委員定数等条例(平成17年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、北竜町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 北竜町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の北竜町農業委員会委員定数等条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月8日条例第25号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

北竜町農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年9月14日 条例第23号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年9月14日 条例第23号
令和4年12月8日 条例第25号