○北竜町農業委員会委員の定数に関する条例
平成28年9月14日
条例第23号
北竜町農業委員会委員の定数に関する条例
北竜町農業委員会委員定数等条例(平成17年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、北竜町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 北竜町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、改正前の北竜町農業委員会委員定数等条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月8日条例第25号)
この条例は、令和5年7月20日から施行する。