○北竜町商工業元気支援応援条例施行規則

平成26年3月14日

規則第3号

北竜町商工業元気支援応援条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町商工業元気支援応援条例(平成26年条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(受給資格の範囲)

第2条 条例第2条第1号に定める商工業者のうち、次の各項に掲げる業種は除くものとする。

(1) 性風俗関連特殊営業及び貸金業を営もうとする者

(2) その他町長がふさわしくないと認めた業種

2 条例第3条第1号アは、次の範囲とする。

(1) 建築物の床面積が20m2以上の店舗並びに事務所等(以下「事業用施設等」という。)の購入、新築・増改築等に伴う土地の取得および来客の用に供するための駐車場整備費用に係る経費が50万円以上であること

(2) 北竜町商工会員が行う新築等に伴う既存店舗等の解体費用

(3) 住宅兼用の場合は事業用施設等に係る経費。ただし明確に区分できない場合は面積割合

(4) その他町長が特に認めた経費

3 条例第3条第1項アのうち次の各項に掲げる施設、設備に係る経費は、補助対象から除くものとする。

(1) 倉庫として事業経営に必要な物品等を保管する構築物

(2) 営業用ナンバー車以外の車庫

(3) 用途が複合する構築物においては、事業用施設等以外に係る経費

4 条例第3条第1号イは、次の範囲とする。

(1) 機器等設備整備に係る経費が30万円以上

(2) その他町長が特に認めた経費

5 条例第3条第1号イのうち次に掲げる設備に係る経費は、補助対象から除くものとする。

(1) 営業権やのれん代等の権利金

6 条例第3条第1号ウは、次の範囲とする。

(1) 助成は4月~3月までとし、年度途中で開始した場合も3月で一度精算

(2) 事業用施設等の建物賃借料

(3) 事業用施設等に係る土地及び来客の用に供するための駐車場の土地賃借料

(4) 光熱水費・損害保険料・備品リース等に係る経費

(5) 住宅兼用の場合は事業用施設等に係る経費。ただし明確に区分できない場合は面積割合。面積割合も明確にできない場合は、税務申告に基づく店舗及び事務所等使用割合

(6) その他町長が特に認めた経費

7 条例第3条第2号アは、次の範囲とする。

(1) 雇用保険被保険者の雇用に係る経費。ただし3年以内に離職した場合は全額返還(短期雇用を除く)とする

(2) 雇用保険被保険者(短時間・短期・一般)の基本給与・時間外手当に係る経費。ただし通勤・家族・役職等の手当、賞与は対象外とする

(3) 1事業所1事業年度(4~3月)につき対象雇用者数の半数(小数点以下切上げ)。ただし上限は10人までとする

(4) 対象雇用者が確実に北竜町に住民登録した月から支給する。ただし過去に他の事業所で本事業及び条例第3条第2号イの適用となった者を除く

8 条例第3条第2号イは、次の範囲とする。

(1) 雇用保険一般被保険者として15歳以上35歳以下の者の雇用に係る経費。ただし3年以内に離職や北竜町から転出した場合は全額返還とする

(2) 雇用保険一般被保険者の基本給与・時間外手当に係る経費。ただし通勤・家族・役職等の手当、賞与は対象外とする

(3) 1事業所1事業年度(4~3月)につき対象雇用者数の半数(小数点以下切上げ)。ただし上限は5人までで、一年限りとする

(4) 対象雇用者が確実に北竜町に住民登録した月から支給する。ただし過去に他の事業所で本事業及び第3条第2号アの適用となった者を除く

9 条例第3条第3号アは、次の範囲とする。

(1) 事業承継する親族(尊属、配偶者を除く)又は第3者(従業員等)は、北竜町商工会員となることが確実である者(以下、「事業承継者」という。)であり、承継後1年以内に事業継続の為に要した当該店舗または事業所の改修、改造の費用

10 条例第3条第3号イは、次の範囲とする。

(1) 事業承継者への奨励金交付において、過去に北竜町商工ひまわり基金実施要綱(平成7年3月9日訓令第2号)第4条第1項に規定する後継者奨励金の適用となった場合はその差額。

11 条例第3条第4号アは、次の範囲とする。

(1) 策定した経営計画に基づき、商工会の支援を受けながら行う業務効率化(生産性向上)の為の取組みであると全国商工会連合会が認め、小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた(又は、受け取ることとなる)店舗等改装投資経費等に要する費用のうち自己負担分

12 条例第3条第4号イは、次の範囲とする。

(1) 策定した経営力向上計画に基づき、生産性の向上又はコストを抑制し、経営力を向上するための取組みであると経済産業省が認めた事業について、その目的を達成するために導入する経費のうち自己負担分

(受給資格の制限)

第3条 条例第4条のうち次に該当する者は、受給資格を有しないものとする。

(1) 国や道などの補助金等および国道、道道の改良拡幅工事に伴い補償費を受ける場合は本奨励金等から補助金等の額を控除した金額とする

(2) ひまわりの里へ出店の場合

(対象区域の範囲)

第4条 条例第5条第2項の区域は次のとおりとする。

(1) 国道275号線

永楽園入口から町道西川岩村線まで

北竜消防第2分団庁舎から加藤宰宅まで

(2) 国道233号線

町道碧水古作線から碧水駐在所まで

美葉牛十字街から概ね50mまで

(3) 道道94号線

町道和中通り線から竜西農場事務所まで

(4) 道道和停車場線から和東町培本社線の国道突き当たりまで

(5) その他町長が特に認めた区域

(奨励金等の申請手続)

第5条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げるものとし、北竜町商工会が実施事業者の委任を受け、同意書を添えて、町長に補助金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 商工業振興奨励事業

 新築等助成事業 別紙第1号様式

 設備助成事業 別紙第2号様式

 運転資金助成事業 別紙第3号様式

(2) 地域雇用推進事業

 雇用助成事業 別紙第4号様式(個人毎)

 雇用定着助成事業 別紙第5号様式(個人毎)

(3) 事業継続・承継支援事業

 継続支援事業 別紙第6号様式

 承継支援事業 別紙第7号様式

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

 小規模事業者持続化支援事業 別紙第8号様式

 経営力向上支援事業 別紙第9号様式

(奨励金等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは審査し、その奨励金等の交付を決定した場合、次の各号に掲げる決定通知書を申請者に交付する。

(1) 商工業振興奨励事業

 新築等助成事業 別紙第10号様式

 設備助成事業 別紙第11号様式

 運転資金助成事業 別紙第12号様式

(2) 地域雇用推進事業

 雇用助成事業 別紙第13号様式(個人毎)

 雇用定着助成事業 別紙第14号様式(個人毎)

(3) 事業継続・承継支援事業

 継続支援事業 別紙第15号様式

 承継支援事業 別紙第16号様式

(4) 計画策定に伴う経営改善支援事業

 小規模事業者持続化支援事業 別紙第17号様式

 経営力向上支援事業 別紙第18号様式

2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、この期間を延長することができる。

(奨励金等の支給時期)

第7条 前条で交付の決定を受けた申請者に対する奨励金等の支給時期は、決定通知書後30日以内に支給する。

(措置の継承等)

第8条 奨励等措置を受けている期間中に条例第2条第1号の者が相続(法人にあっては合併)又は事業用施設等の譲渡により事業用施設の等の所有者に変更を生じたときは、その事業が継続されている場合に限り、その事業を継続する者に対し、引き続き奨励措置を行うものとする。ただし、この場合、事実が生じた後、14日以内に町長に事業継承届(別紙第19号様式)を届けなければならない。

2 条例第3条第1号ウについては2年間の適用後事業用施設等の形状や営業種目の変更がない限り所有者の変更が生じても対象としない。

(奨励措置の取消又は停止)

第9条 町長は奨励措置等を受けている者が条例第9条の他、次のいずれかに該当したときは、奨励措置の取消又は停止をするとともに、損害の賠償若しくは助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を休止又は廃止若しくはこれらと同等の状態に至ったとき

(2) 事業の縮小等により事業用施設等の床面積が20m2以下になったとき

(3) この条例及び規則又は町長の指示する事項に違反したとき

(4) その他町長が公益上必要と認めたとき

2 前項第1号の規定は、次のいずれかに該当する場合は返還を命じないものとする。

(1) 災害等により事業の継続ができなくなった場合

(2) 経営の悪化により倒産した場合

3 前項の規定は、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を事業休止等届(別紙第20号様式)を町長に届け出て協議を行った場合で、町長が特にやむを得ないと認めた場合とする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、不正受給又は返還事由が発生し既に助成金等が交付されているときは、助成金等返還通知書(別紙第21号様式)に期限を定めてその返還を命ずるものとする。又期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.22%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。ただし町長がやむを得ない事情があると認めた場合は違約延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(却下通知)

第11条 町長は、第5条の申請に基づき奨励金等の交付が適当でないと認めたときは、その理由を記入した交付却下通知書(別紙第22号様式)を申請者に通知する。

(帳簿の備付)

第12条 奨励金等の交付の事務を担当する者は、奨励金等交付台帳を備えなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和10年3月31日限り(以下「失効期限」という。)その効力を失う。ただし、失効期限までにこの規則に該当する理由等が発生した場合は、失効期限後であっても、この規則に基づく申請期限内に交付申請することができる。

(平成27年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北竜町商工業元気支援応援条例施行規則

平成26年3月14日 規則第3号

(令和6年4月16日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月14日 規則第3号
平成27年2月16日 規則第2号
平成29年3月15日 規則第6号
令和2年3月13日 規則第13号
令和6年3月15日 規則第2号
令和6年4月16日 規則第10号