○北竜町商工ひまわり基金実施要綱

平成7年3月9日

訓令第2号

北竜町商工ひまわり基金実施要綱

(基金の造成等)

第2条 北竜町商工ひまわり基金(以下「基金」という。)の造成額は、34,260千円とする。

2 基金の造成額は、北竜町30,000千円、北竜町商工会4,260千円とする。

3 基金の造成期間は、平成6年度から平成10年度までの5か年間とする。

4 基金の造成は、第2項で定めるもののほか、篤志者及び各種団体等からの寄付をつのり造成する。

(幹事会の設置)

第3条 基金の適正な使途計画や事業実施を協議するため、北竜町商工ひまわり基金運用委員会(以下「委員会」という。)の下部機関として、北竜町商工ひまわり基金幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

2 幹事会は次の者をもって構成し、必要に応じて会議を開催する。

北竜町産業課長・課長補佐

北竜町商工会事務局長・経営指導員

3 幹事会の事務局は、産業課商工ひまわり観光係とする。

(対象事業)

第4条 基金の対象事業、対象者及び助成金等は、次のとおりとする。

(1) 商工業後継者定住促進事業

 北竜町商工業の後継者及びUターン者の育成と定着を図り、地域の活性化を推進する。

 町内に住所を有する独自の商工業者の後継者で、結婚後北竜町に定住が見込まれる者には結婚祝金として1組200千円を奨励金として支給する。

 結婚祝金申請者は婚姻届提出後、別記第1号様式に定める商工業後継者結婚祝金交付申請書を町長に提出し町長はその事実を確認したときは結婚祝金を支給する。

 高校及び大学(専門学校も含む。)卒業後、後継者として就業する者に後継者就業定住(Uターン者を含む。)奨励金として1件200千円を支給する。ただし、年齢はおおむね35歳とする。

 後継者就業定住奨励金申請者は、就業後直ちに別記第2号様式に定める商工業後継者就業届出書を町長に提出しなければならない。

 商工業後継者(Uターン者を含む。)は就業後3年経過後別記第3号様式に定める商工業後継者就業定住奨励金交付申請書を町長に提出し町長は後継者として就業をしていることが認められたときは奨励金を支給する。

 後継者の知識と技術の向上を図ることを目的として各種講座及び研修への参加助成を行う。

(2) 商工業振興に関する調査研究事業

 商工業者が新技術による商品開発等の調査研究を行い、知識と技術の向上を図ることを目的として実施する研修費用の助成を行う。

 商工業者が優良先進地等の視察研修を行い、知識の向上を図ることを目的として実施する事業への助成を行う。

(3) その他商工業の振興のため特に必要な事業

商工業の振興のために特に必要と認めた事業に対し助成金を交付する。

(助成金の申請)

第5条 前条第1号のキ第2号並びに第3号の事業を実施する場合は、別記第4号様式に定める商工業定住促進事業並びに調査研究事業等助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(基金の運用)

第6条 第4条の事業を実施するため、基金の預金利子を運用するものとする。

(不正受給の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けた者があるときは、交付額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で決定することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年10月22日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月16日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

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北竜町商工ひまわり基金実施要綱

平成7年3月9日 訓令第2号

(平成27年2月16日施行)