○北竜町交通安全運動推進員設置基準

昭和52年4月1日

制定

北竜町交通安全運動推進員設置基準

(目的)

第1条 北竜町の交通安全運動を推進するため、交通安全運動推進員(以下「推進員」という。)の設置及び服務に関し、必要な事項を定める。

(推進員)

第2条 推進員は2名とし、町長が適当と認めた者について委嘱する。

2 推進員の任期は1年とする。

3 推進員は非常勤の職員とする。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全運動の推進方策についての調査、研究及び企画立案に関すること。

(2) 交通安全運動の実践、組織の育成に関すること。

(3) 交通安全関係行政機関、関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他交通安全推進に必要なこと。

(報酬及び費用弁償)

第4条 推進員の報酬は、年額144,000円とする。

2 推進員が職務のため町外に旅行したときは、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)を準用する。

この基準は、公布の日から施行する。

(平成4年2月6日訓令第2号)

この基準は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日訓令第1号)

この基準は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日基準第1号)

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日基準第1号)

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第2号)

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

北竜町交通安全運動推進員設置基準

昭和52年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活安全
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
平成4年2月6日 訓令第2号
平成5年3月9日 訓令第1号
平成11年3月17日 基準第1号
平成15年3月28日 基準第1号
平成17年3月18日 訓令第2号