○北竜町在宅介護サービス利用手当支給要綱

平成23年1月27日

要綱第3号

北竜町在宅介護サービス利用手当支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、要介護認定を受けた者(以下「介護認定者」という。)が、安心して在宅で介護サービスの利用が受けることができるよう、在宅介護の利用を資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「居宅サービス」とは、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護を除く、法第7条第5項に定められた居宅サービスをいう。

(支給要件)

第3条 在宅介護サービス利用手当(以下「奨励手当」という。)は、本町に住所を有し、かつ、居住している要介護認定で、要介護度3から5までに該当した介護認定者が、第2条に規定する居宅サービスを毎月1種類以上利用した場合に支給する。

(申請)

第4条 手当の支給を受けようとする認定者は、町長に申請をしなければならない。

2 申請をしようとする者は、北竜町在宅介護サービス利用手当支給申請書(様式第1号)によるものとする。ただし、給付実績等により介護認定者の給付状況を確認できる場合は、初回の申請を行えば、次回以降の申請は省略できる。

3 町長は必要な場合は、前項の申請書に在宅サービスの利用が確認できる資料として、給付管理票等の写しを添付させることができる。

4 介護認定者が身体上、又はその他の理由で申請できない場合は、次の者に代行を委任することができる。

(1) 介護認定者と同居して生計を一にしている者

(2) 前号に掲げる者がいない場合は、3親等以内の親族

(3) 指定居宅介護支援事業所に属する介護支援専門員

(手当の額)

第5条 手当の額は、介護認定者1人につき月額9,000円とする。

(支給の決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請書を受理し、審査し、その支給を決定したときは、申請者に北竜町在宅介護サービス利用手当支給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 手当は、第4条の規定に基づき、居宅サービスを受けた日の属する月から居宅サービスを受けなくなった月の前月、又は第8条の規定により資格を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、半年間を1期とし、毎年9月、3月の2期に区分し、9月及び3月にそれぞれの月までの額を支給する。ただし、前支給期日に支払うべきであった手当及び支給すべき理由が消滅した場合における手当の支給については、この限りではない。

(受給資格の喪失)

第8条 介護認定者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 介護認定者が死亡したとき。

(3) 介護認定者が介護保険法、その他法令で定められた施設に入所したとき。

(4) 介護認定者が第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき。

(5) 入院し、居宅サービスを利用しなかったとき。

(除外)

第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給を受けている者は、当該手当の支給対象者から除くものとする。

2 北竜町在宅寝たきり重度心身障害者介護手当支給要綱に基づく手当の支給を受けている者は、当該手当の支給対象者から除くものとする。

(届出)

第10条 介護認定者は、要綱第8条第1号から第4号に該当するに至ったときは、北竜町在宅介護サービス利用手当受給喪失届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により奨励手当を受けた者があるときは、受給額の全部、又は一部をその者から返還させるものとする。

(台帳の備え付け)

第12条 手当の支給を整理するため、北竜町在宅介護サービス利用手当支給台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

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北竜町在宅介護サービス利用手当支給要綱

平成23年1月27日 要綱第3号

(平成30年7月27日施行)