○北竜町在宅寝たきり重度心身障害者介護手当支給要綱
平成10年1月28日
要綱第1号
北竜町在宅寝たきり重度心身障害者介護手当支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり重度心身障害者の介護者に対して、介護の労をねぎらうとともに、医療費の適正化及び福祉の増進を図るため、介護手当を支給する。
(定義)
第2条 この要綱において、寝たきり重度心身障害者の用語の意義は、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表に定めるものをいう。
(支給対象)
第3条 支給対象者は、北竜町に住所を有し、かつ、寝たきり重度心身障害者を介護する者に対して、寝たきり重度心身障害者介護手当を支給する。
(手当額)
第4条 介護手当は、月額9,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第5条 介護手当の支給は申請のあった日の属する月から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 介護手当は、9月・3月にそれぞれの前月までの分を支給する。
(支給の認定)
第6条 介護手当を受けようとする者は、「介護手当受給認定申請書」(様式第1号)を町長に提出し、その受給について認定を受けるものとする。
(1) 受給者が氏名を変更又は転居したとき。
(2) 寝たきり重度心身障害者が氏名を変更又は転居したとき。
(受給者の変更)
第8条 受給者は、やむを得ない事由によりその介護を他の者に引継ごうとするときは、「介護手当受給者変更承認申請書」(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(受給要件の喪失)
第9条 受給者は介護者でなくなったときは、遅滞なく「介護手当受給要件喪失届」(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は受給者が介護者でなくなったときは、「介護手当受給要件喪失通知書」(様式第6号)を交付する。
(不正利得等の返還)
第10条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護手当の支給を受けたと認めたときは、認定を取り消し、当該取り消しに係る部分につき既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日要綱第6号)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年2月10日要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日要綱第24号)
この要綱は、平成18年10月1日より適用する。
附則(平成23年1月27日要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
寝たきり重度心身障害者
身体上又は精神上の障害のため、6か月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
①独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
②独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
③歩行が困難であり、排泄時に介護が必要である者
④常時おむつ又は便器を使用している者
⑤排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
⑥介助がなければ着衣の脱衣ができない者







