○墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月27日

規則第2号

墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 墓地の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(使用の承認)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用の承認を受けようとする者は、墓地使用承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 北竜町外の者が墓地の使用の承認を受けようとするときは、町内居住者である管理人を定め、その者の承諾書を添付しなければならない。

3 条例第4条ただし書の規定により2区画の使用の承認を受けようとする者は、承認申請書にその理由を記載しなければならない。

(承認証の交付)

第3条 町長は、墓地の使用を承認したときは、墓地使用承認証(様式第2号。以下「使用承認証」という。)を交付する。

(減免の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(埋葬及び埋蔵)

第5条 墓地に死体を埋葬若しくは焼骨を埋蔵しようとするときは、埋葬等届(様式第4号)に使用承認証、埋葬許可証、火葬許可証又は他の市町村が発行する改葬許可証若しく納骨堂の管理者が作成した収蔵の事実を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権の移転届)

第6条 条例第7条ただし書の規定による使用権の移転があったときは、使用権継承届(様式第5号)に使用承認証及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工作物の制限)

第7条 墓地内における工作物その他の施設は、次の各号に規定する範囲を超えてはならない。

(1) 盛土は地盤面から50cm以内とし、周囲は石材又はコンクリートで土留めしなければならない

(2) 墓碑、墓標その他の工作物の高さは、地盤面から3m以下とすること。

(3) 上屋類、堀、竹垣(四ツ目垣を除く。)の設備をしてはならない。

(4) 樹木の高さは3m以内とし、かつ通路や隣接地に支障のないように管理しなければならない。

(施設の設置届)

第8条 条例第8条の規定により墓地内に工作物を新設、改築又は移転しようとするときは、墓碑等設置(撤去)(様式第6号)に図面等を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、墓地の管理上好ましくないと認められるものの設置は許可しない。

2 墓地内に工作物を新設、改築又は移転が完了したときは、墓碑等設置(撤去)完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 工事施工者は、区画外の通路及び工作物、その他の設置物を損壊したときは、施工者の責任により現状回復を図り、町長の承認を受けなければならない。

(承認内容の変更)

第9条 墓地使用の承認を受けた者が、氏名、住所、本籍に変更があった場合は、墓地使用者氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(改葬の申請)

第10条 墓地等の改葬許可を受けようとする者は、改葬許可申請書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、改葬の許可をしたときは、改葬許可証(様式第10号)を交付する。

(墓地の返還)

第11条 条例第11条の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第11号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。ただし、平成16年2月29日以前の墓地の使用許可等については、この規則の定めに基づいて行われたものとみなす。

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墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月27日 規則第2号

(平成16年3月1日施行)