○墓地の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月22日

条例第7号

墓地の設置及び管理に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(墓地の設置及び名称)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北竜町中央霊園

北竜町字板谷147番地3、147番地4、147番地5及び148番地

北竜町美葉牛共同墓地

北竜町字美葉牛683番地

(使用承認)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において墓地の管理上必要があるときは、その必要について条件を付することができる。

(使用面積)

第4条 墓地の1区画は、10.2平方メートル又は6.6平方メートルとし、その使用は使用者1人につき、1区画とする。ただし、町長において特別の事情があると認める者に対しては、2区画に限り使用させることができる。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の承認を受けた者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、その等級の定めのない墓地の使用については使用料を徴収しない。

種類

金額

納付時期







1等

1区画につき

8,300円



前納

2等

6,900円

3等

5,500円





2 公の救助を受け若しくは貧困その他特別の事情により町長において必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第7条 第3条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。ただし、使用者の相続人その他町長において必要があると認める者に対してはこの限りではない。

(施設の制限)

第8条 使用者が墓碑、墓標を建設し又は敷石、石垣、柵あるいは囲等を設け又は樹木の植付けをしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(掃除修繕等)

第9条 墓地の掃除修繕等はすべて使用者において、これを行わなければならない。

(承認の取消等)

第10条 第3条の規定により使用の承認を受けた場合であっても次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(返還)

第11条 使用中の墓地が改葬その他の事由により不用となったときは、使用者は速やかにこれを原形に復し町長に返還しなければならない。

(施行細目)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第13条 墓地を無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは、1万円以下の過料を科することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 墓地及び火葬場使用条例は廃止する。

(昭和48年6月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

墓地の設置及び管理に関する条例

昭和39年6月22日 条例第7号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和39年6月22日 条例第7号
昭和48年6月1日 条例第5号
昭和50年3月11日 条例第6号
昭和50年4月28日 条例第8号
昭和59年3月21日 条例第6号
平成13年12月20日 条例第34号
平成15年3月10日 条例第24号
平成26年12月11日 条例第16号
平成30年3月8日 条例第9号