○北竜町排水設備改造資金貸付条例
昭和60年3月28日
条例第8号
北竜町排水設備改造資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、既設のくみ取り便所を水洗化し、又は既設家屋に新たに排水設備を設置する者(既設家屋を除去し、同一宅地内に水洗便所を有する家屋を建築する者を含む。)に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより水洗便所と排水設備の早期普及を図ることを目的とする。
(貸付けを受けることができる者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、北竜町農業集落排水処理施設条例(昭和60年条例第7号)第3条第3号に規定する処理区域内の供用開始区域内にある家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者並びに北竜町個別排水処理施設設置条例(平成7年条例第12号)第3条の規定による区域内で個別排水処理設備設置者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 町税を完納していること。
(2) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、改造又は設備に要した費用の範囲内とし、町長が別に定める。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金は無利子とする。
(2) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して農業集落排水事業に係るものについては40か月以内、個別排水事業に係るものについては48か月以内の元金均等月割り償還とする。ただし、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付金の償還期日前において、貸付金の全部又は一部を繰上げ償還をすることができる。
(3) 町長は、借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額に取扱金融機関の定める利率で計算した額を延滞利息として負担しなければならない。
2 町長は、借受人が災害等の理由により貸付金の償還が困難と認めたときは、前項第2号の規定にかかわらず償還期日を延期することができる。
(借入れの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続きにより借入れの申請をしなければならない。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による借入れの申請を受けたときは、速やかに貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知しなければならない。
(工事の施行)
第7条 前条の規定により資金を貸付けることに決定した者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付決定通知を受けた日から1か月以内に工事を完了し、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに実地検査を行うものとする。
(貸付決定の取消等)
第8条 町長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取消し、又は貸付金額を減額することができる。
(1) 正当な理由なく、貸付の決定を受けてから1か月以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(貸付金の交付)
第9条 町長は、第7条第2項の規定による実地検査終了後、貸付決定者に貸付金の期日等を通知し、貸付金の交付を行うものとする。
(一時償還)
第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 借受人が町外に転出し、又は家屋の所有者若しくは使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(届出等)
第11条 借受人又は連帯保証人が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人として別に定める要件を具備しなくなったときは、速やかに連帯保証人を定め、又は変更しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。