○北竜町個別排水処理施設管理条例施行規則
平成16年1月6日
規則第1号
北竜町個別排水処理施設管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北竜町個別排水処理施設管理条例(平成7年4月25日条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 個別排水処理施設(以下「処理施設」という。)は、予算の範囲内で設置する。ただし、建築用途対象人員基準(JIS)により算定された処理対象人数を基に設置できる合併浄化槽は、10人槽までとする。
2 設置条例第3条の規定による処理区域のうち、次に掲げる建築物の敷地に係わるものにあっては、処理施設による排水等の処理を行わない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 現に農業集落排水事業の区域処理として、し尿及び雑排水を農業集落排水に接続している建築物の敷地
(2) 専用住宅、店舗併用住宅及び事務所(法人を含む。)以外の建築物の敷地
3 条例第4条第1項の規定により設置の届出をする者は、あらかじめ次に掲げる措置を講じておかなければならない。
(1) 処理施設を設置しようとする箇所の土地及び家屋所有者が申請者以外の場合には、当該土地所有者から当該地に処理施設を設置すること及び家屋を改造すること並びに、当該地を無償で使用することに対し同意していること。
(2) 処理水の放流先を確保すること。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該届出を行った家屋の所有者(以下「届出者」という。)と協議を行うものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 前項の規定による工事計画が決定したときは届出者に対し、その旨を通知しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設、改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備を処理施設に固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷させるおそれのない工事の実施方法で行うこと。
(2) 排水管等の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100mm以上とすること。
(3) 工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び町長が別に定める基準によるものとする。
(水洗便所の装置)
第6条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するのに要する水量を流出することができる構造にしなければならない。
(電気料金及び水道料金の負担)
第7条 処理施設に係る電気料金及び水道料金は、使用者が直接負担するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。



